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障害年金請求時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。

なぜならば、そもそも初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。

そしてつぎに、初診日に加入していた年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

初診日が国民年金加入中にあった場合は障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。

国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

また、初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても最大5年間遡って受給することができます。

それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができないため、注意が必要です。

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。

迷われた場合はすぐに専門家にご相談されることをお勧めします。

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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