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生活保護と障害年金は両方貰うことはできますか?

質問

私は現在、生活保護を受けています。

障害があるため障害年金の申請も考えていますが、生活保護と障害年金は両方貰うことはできますか?

答え

生活保護と障害年金はどちらか一方しか貰うことはできません。

障害年金を受給出来ることになった場合、年金額が生活保護費から差し引かれることになります。

この記事でわかること

・障害年金を受給した場合、生活保護費から差し引かれるため、受け取れる総額は変わらない。
・今後、就職して生活保護の受給を打ち切ることを考えている場合は、就労支援施設の活用と併せて障害年金の受給を検討してもよい。
・まずは、市区町村の役所にて、「障害年金の受給を検討している」と相談するのがベスト!

障害年金について

障害年金は事故や病気等で障害を負ったかたに国が支給する公的な保険です。
管轄は日本年金機構であり、財源は厚生年金保険料及び国民年金保険料などの年金保険料で賄われています。

支給要件は

①初診日(障害の原因となっている傷病のために初めて病院に行った日)を確定させること
②初診日において納付要件を満たすこと。
③障害の基準を満たしていること。

となっております。

生活保護について

それに対して、生活保護は憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。国が生活困窮する人に対して必要な保護と自立を助長することを目的としており、管轄は市区町村となります。

支給要件は

①援助してくれる身内、親族がいない。
②全く資産を持っていない。
③怪我や病気で働くことができない

等の条件を満たした上で、月収が最低生活費を下回っていることで受給できます。

障害年金と生活保護の違い

障害年金は資産や収入あった時、身内や親族からの援助があっても減額されずに支給されますが、生活保護は資産や収入があった場合は打ち切られたり、減額されたりしますし、身内や親族からの援助があった場合は終了となります。

生活保護を受給していると障害年金の申請ができないと思われる方が多いですが、できないわけではありません。
ただし、両方貰うことができない点に注意してください。

生活保護の方が通常金額が大きいため、障害年金が支給されている間は、年金額が生活保護費から差し引かれることになります。

なぜ受け取れる総額が変わらないのに障害年金を申請するのか?

障害年金が受給出来ても、総額が変わらないのであれば申請する意味がないように思いますが、実際に申請し、受給されている方はおいでになります。

なぜ障害年金を受給するのかといいますと、「生活保護に頼らなくても生活できる基盤を作っていく」ことを目的に申請する方が多くなっています。就労支援施設等を利用しながら、症状に配慮してもらいながら働ける、障がい者雇用等での就職先を探し、就職することが出来れば、給与と障害年金で通常の生活を送ることを考えておられます。

「働くと障害年金が貰えないのではないか?」とのご質問をよくいただきますが、働いたからといって障害年金の対象にならないということではありません。認定基準のなかにも、次のように定められています。

「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

実際に、当センターでも働いている方が障害年金を受給できた事例は多数ございます。いずれ、障害者雇用等、あなたの症状に配慮いただきて、安定して長期間就労できる会社へ就職し、生活保護の受給を打ち切ることを考えておられる場合は、障害年金の申請を考えてはいかがかと思います。

当センターは 障害年金の病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で少しでもご安心頂けるよう無料相談を実施しています。ご希望の際はお気軽にお申し込みください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

こちらのページをご覧頂けた方は障害年金が多くの方がもらえる可能性がある年金だということがお分かりになったかと思います。
ここで改めて、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

 

    お名前
    現在の年齢
    調子が悪くなり始めたのは何歳頃ですか?
    調子が悪くなり、初めて病院にいった時期に加入していた年金の種類は?
    傷病名
    具体的な症状
    現在、仕事をしていますか?
    フルタイム勤務パート・アルバイト働いていない
    お住まい
    家族構成
    メールアドレス

    ※パソコンからのメールが受信できるアドレス
    ※誤ったアドレスを入力されるケースが増加しております。今一度ご確認ください。
    ご連絡可能な電話番号

    ※病状などをお伺いする場合がございますので、ご連絡が可能な電話番号をご記載下さい。
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    もし、このチェックを受けて、「自分ももらえそう・・・」と思われた方は1度、専門家の無料相談会にお越しいただくことをお勧めします。
    無料相談会では申請のポイントをお伝えしたり、より正確な受給判定を行っております。

    メールでのお申し込みはこちらをクリック⇒お問い合わせフォーム

    電話でのお申し込みは 06-6360-4023

    相談会当日は、以下のようなお悩み・ご質問にお答えさせて頂きます。

    ●障害年金をもらうための必要書類は何か!?

    ●障害年金をもらいたいが要件を満たしているのか!?

    ●医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか・・・?

    ●年金事務所に行っても「少し難しい」と言われたので、諦めている。

    まず何をするべきなのか・・・?

     

    なお、いただいた質問はサイトに掲載するという条件で、無料にて回答させていただきます。

    また、ご質問の内容によっては、お答えしかねる場合もございますので、ご容赦下さい。

    メールをお送り頂く場合には、お名前、ご連絡先電話番号、性別、職業、住所、を記載して下さい。

    記載が無い場合には、ご質問にお答えしかねます。

    個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心ください。

    この記事の最終更新日 2023年12月25日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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