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そしゃく・嚥下・言語の障害

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

 障害年金において、そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます

 

1級・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。

障害年金において、言語障害は次のように認定されます

 

1級・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。
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