障害年金の実績で選ばれる理由
この記事の最終更新日 2026年8月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
大阪障害年金サポートセンターは、障害年金を専門に扱う社会保険労務士法人です。これまでにお受けしたご相談は累計10,557件、受給決定率は95.4%(いずれも2025年12月末時点)。実際に受給が決定した事例は190件以上を公開しています。
障害年金の相談先を選ぶとき、実績の数字だけでは判断がつきません。このページでは、当法人が公表している実績の中身と、その確認方法をご案内します。
数字だけでなく、一件ごとの中身を公開しています。
※2025年12月末時点。受給決定率は当法人全体の公表実績であり、初診日の証明可否・保険料の納付状況・傷病の程度など個別の事情により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
公開している受給事例の傷病
障害年金は傷病ごとに認定基準が異なり、診断書の様式も分かれています。当法人が公開している受給事例は、以下の傷病区分にわたります。ご自身に近い傷病の事例があるかどうかは、依頼先を選ぶ際の実質的な判断材料になります。
難易度の高い請求でも決定した事例があります
初めての請求だけでなく、一般に通りにくいとされる請求類型についても、受給・改定が決定した事例を公開しています。
3級から2級への額改定
受給中の等級が症状に見合っていないケースで、額改定請求により2級への改定が認められた事例があります。うつ病、慢性腎臓病などの事例を公開しています。
支給停止を遡って解除
更新で支給が止まった後、支給停止事由消滅届により支給の再開が認められた事例です。自閉症スペクトラム、脳出血による右半身麻痺などの事例があります。
「初めて2級」による請求
既存の障害と後発の傷病を併せて2級と認定される請求類型です。網膜色素変性症での受給決定事例を公開しています。
既往障害との併合による上位等級
脳出血による右半身麻痺と既往の精神疾患を併せ、障害厚生年金1級への改定が認められた事例があります。
遡及請求
障害認定日にさかのぼって受給が決定した事例です。請求の要件と進め方は専用ページで詳しく解説しています。
就労しながらの受給
就労中であることを理由に諦める方は少なくありませんが、傷病や状態によっては受給が決定した事例があります。
実績を確かめる4つの方法
実績は、公表されていて初めて確認できるものです。当法人では、以下の4つの形で公開しています。
ご相談の結果、受給要件に該当しないと判断した場合は、
その旨をお伝えしたうえでサポートを見合わせています。
よくあるご質問
まずは無料相談から
障害年金の専門家による障害年金の相談実施中!
大阪障害年金サポートセンターでは、初回相談は無料ととなっております。「自分は障害年金をもらえるのか?」
「障害年金をもらうために必要な書類は?」
「年金事務所に難しいと言われたが何か方法はないか?」
などのニーズに、障害年金の専門家がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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