大阪全域兵庫(神戸、西宮、尼崎周辺)奈良(大和郡山・生駒)京都市をサポート

天満橋地下鉄谷町線3番出口 徒歩分、京阪東口 徒歩

運営:セントラル社会保険労務士法人

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

MAIL LINE

障害年金をもらうためのポイント

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっして諦めず一度専門家に相談することをオススメします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。お気軽にご相談下さい。

TOPに戻る

もっと詳しく利したい方はコチラのページもご覧ください

障害年金の無料相談はこちら

お電話でのお問い合わせ

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

障害年金無料診断 LINEで障害年金のご相談 マンガでわかる障害年金シリーズ 感謝のお手紙
1分間受給判定 サポート費用 無料メール相談 LINEで相談

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)