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新型コロナワクチンの副反応で、障害年金を受給できる可能性があります!

この記事の最終更新日 2024年1月22日 文責: 社会保険労務士 大平一路

新型コロナワクチンを接種した後、副反応として、注射した部分の痛み、発熱、倦怠感などの症状が起こることがあります。
こうした症状は、接種の翌日をピークに発現することが多く、数日以内に回復することがほとんどです。

しかし、中には数か月経っても症状が改善しなかったり、心筋炎などの、重篤な副反応が起こることもあるようです。

そのような症状の方を救済するために、国は予防接種健康被害救済制度という制度を設けています。

症状とワクチンの接種に因果関係があることが認められると、医療手当や障害年金の給付を受けることが出来る可能性がございます。

 

障害年金の給付内容

新型コロナワクチンの接種が原因で受けられる障害年金の給付内容は、下記の通りです。

 

◆障害児養育年金

予防接種が原因で一定の障害状態にある18歳未満の方を養育する方に支給されます。

給付額:

1級 1,617,600円

2級 1,293,600円

※条件により介護加算あり。(1級 846,200円 2級 564,200円)

※特別児童扶養手当等の額を除く。

 

◆障害年金

予防接種が原因で一定の障害状態にある18歳以上の方に支給されます。

(18歳になり障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要です。)

給付額:

1級 5,175,600円

2級 4,138,800円

3級 3,104,400円

※条件により介護加算あり。(1級 846,200円 2級 564,200円)

※障害基礎年金等の額を除く。

年金の支給開始月:支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月

 

申請・給付の流れ

*申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市区町村へ行います。

①請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、市町村に提出(申請)します。

②提出された申請書類の確認を行った後に市町村において、医学的な見地から当該事例を調査し、
申請書類を都道府県を通して国へ送付します。

③国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、
答申を受け都道府県を通じて市町村に審査結果を通知(認定・否認)します。

④国からの審査結果を受けて、市町村から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。

※通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都知事に通知するまで、4か月~12か月程度の期間を要します。

必要書類

障害児養育年金:請求書、診断書、接種済証もしくは母子健康手帳、診療録(サマリー、検査結果報告、写真等)の写し、
世帯全員の住民票の写し、障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写しが必要です。

障害年金:請求書、診断書、接種済証もしくは母子健康手帳、診療録(サマリー、検査結果報告、写真等)の写しが必要です。
※診断書について、障害児養育年金を受けている方が、18歳になり障害年金の申請を行う場合は、
18 歳の誕生日以降に作成された診断書が必要です。詳細につきましては市区町村へお問合せください。

 

救済制度の障害年金が認められなかった、申請が難しかったら…

健康被害救済制度について、厚労省のホームページには、「迅速に救済する制度」と記されています。

しかし、実際には手続が複雑であることや、申請から認定までに約1年はかかるなどの問題を抱えています。

そのため、申請まで至らない、申請自体を諦めてしまう、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、因果関係が認められず、不支給となってしまう方も少なくないと考えています。

 

そのような方は、国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

この障害年金は、病気やケガが原因で日常生活に支障がある、働くことが難しい場合に支給される年金です。

老後にもらえる年金とは違い、原則20歳~64歳までの方が対象になっています。

救済制度の障害年金が認められなかった場合でも、国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金は、ワクチンとの因果関係は必要とされていません。そのため、障害の状態が一定の基準に該当すれば、年金を受給できる可能性があります。

また、ご自身での申請が難しい場合、障害基礎年金や障害厚生年金につきましては専門家である社会保険労務士がサポートすることも可能です。

 

障害年金を受ける上での注意点

国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金障害年金の認定基準と、救済制度の障害年金の認定基準は異なります。

国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金と、救済制度の障害年金は併給可能ですが、それぞれで申請する必要があります。

※認定基準が異なるので、認定されたとしても、同じ等級になるとは限りません。

 

 

まとめ

新型コロナワクチンが原因で、病気や障害になってしまった場合、予防接種法に基づく救済が受けられる可能性があります。

このページでは、障害年金を取り上げましたが、救済制度にはほかにも、医療費・医療手当や、死亡一時金などが設けられています。

また、新型コロナワクチン以外にも、子宮頸がんワクチンやB型肝炎などの定期接種で健康被害を受けられた場合でも、救済制度を受けることが出来ます。

窓口は市区町村になりますので、救済制度の申請をお考えの方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

救済制度のほかにも、病気や障害になり、日常生活やお仕事に支障がある場合は、国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金に関する詳しい申請方法については、社会保険労務士へご相談ください。

 

参照・引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000588416.pdf

参考(関係条文)

予防接種法(昭和23年法律第68号)

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。

2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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