肛門・直腸・泌尿器の障害
この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。 |
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
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