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肛門・直腸・泌尿器の障害

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します

 

1級・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません。
2級・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの 
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
3級・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
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