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肢体の障害

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。 
ここでは、上肢・下肢についてご説明します。

上肢の障害

 

1級・両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う

・用便の処置をする

・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの

・両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 

・両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの

2級・両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 

・両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの 

・一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの 
(1)不良肢位で強直しているもの 

(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの 

(3)筋力が著減又は消失しているもの

・一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの 

・一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの

3級・一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節) 

・一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの 

・親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの 

・親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの 

・上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの

・橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの 

・一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 

・両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

下肢の障害

 

1級・両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの 

・両下肢をショパール関節以上で欠くもの

2級・下肢の全ての指を欠くもの 一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの 

(1)不良肢位で強直しているもの 

(2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、且つ筋力が半減以下のもの 

(3)筋力が著減又は消失しているもの 

一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの

一下肢をショパール関節以上で欠くもの

3級・一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)

・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 

・両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
 
・大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの 

・一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの 

・両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

上記に関わらず、当分の間の措置として、一下肢の3大関節のうち、1関節以上に人工骨頭または人工関節(人工股関節)の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、つぎの3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管管発0426第1号)。

①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。 
例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。

②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

③下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく永続性を有すること。

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