交通事故による後遺症
この記事の最終更新日 2021年5月18日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(60代)無職 |
傷病名 | 高次脳機能障害、四肢不全麻痺 |
決定した年金の種類と等級 | 障害基礎年金1級 |
支給月から更新月までの決定した金額 | 約97万円 |
相談時の相談者様の状況
自転車で走行中に車道側へ転倒し、乗用車と衝突するという交通事故の後遺症により高次脳機能障害と四肢不全麻痺の障害が残ったため、年金事務所で手続きを進められていました。事故による障害年金の請求は病気等の場合に比べて書類が多くなってしまうこともあり、どこから手を付けて良いのか、また、どのように記載したらよいのか分からず、困り果てて当センターへご相談に来られました
相談から請求までのサポート
本人は外出することが困難であったためご主人が代わりに相談にお見えになりました。
初めは四肢の不全麻痺のみの治療を行われていましたが、数か月前から怒りっぽくなり、また、記憶の障害が頻繁にあるなど様子が
おかしい事に気づき医師に相談したところ高次脳機能障害と診断されました。
四肢不全麻痺についても外出が出来ないほど重症となっており、外出は常にご主人の付き添いが必要となっている状況との事でした。
退院後は近隣の病院に通院されていましたが、そこで精神と肢体の両方の診断書を作成いただくことができました。また、現在の症状や日常生活で困難に感じてらっしゃることをヒアリングさせていただき、申立書他、書類を作成していきました。
結果
障害基礎年金1級を取得し、年間約97万円の年金が受給できることとなりました。
交通事故は加害者(加害者が加入している保険会社)との損害賠償に関する交渉も今後の生活のために大変重要です。万一交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまった場合は適正な補償を得るために、交通事故専門の弁護士に相談することをお勧めします。
(当センターにご相談いただければ専門の弁護士をご紹介することが可能です。相談は無料ですのでお気軽に当センターへお問合せください)