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新型コロナワクチンの副反応による後遺症が継続している場合

この記事の最終更新日 2025年5月9日 文責: 社会保険労務士 大平一路

そのような症状の方を救済するために、国は予防接種健康被害救済制度という制度を設けています。

症状とワクチンの接種に因果関係があることが認められると、医療手当や障害年金の給付を受けることが出来る可能性がございます。

申請方法等の詳細につきましては、市区町村へお問合せください。

※申し訳ございませんが、当センターでは救済制度について対応することは出来ません。ご不明な点等は市区町村へお問い合わせください。

 

救済制度の障害年金が認められなかった、申請が難しかったら…

健康被害救済制度については、手続が複雑であることや、申請から認定までに時間がかかるなど、申請まで至らない、申請自体を諦めてしまう、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、因果関係が認められず、不支給となってしまう方も少なくないと考えています。

そのような方は、国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

この障害年金は、病気やケガが原因で日常生活に支障がある、働くことが難しい場合に支給される年金です。

老後にもらえる年金とは違い、原則20歳~64歳までの方が対象になっています。

救済制度の障害年金が認められなかった場合でも、障害の状態が一定の基準に該当すれば、障害基礎年金・障害厚生年金を受給できる可能性があります。

 

まとめ

新型コロナワクチンが原因で、病気や障害になってしまった場合、予防接種法に基づく救済が受けられる可能性があります。

窓口は市区町村になりますので、救済制度の申請をお考えの方は、市区町村へお問い合わせください。

※申し訳ございませんが、当センターでは救済制度について対応することは出来ません。ご不明な点等は市区町村へお問い合わせください。

 
 
 

 

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