大阪全域兵庫(神戸、西宮、尼崎周辺)奈良(大和郡山・生駒)京都市をサポート

天満橋地下鉄谷町線3番出口 徒歩分、京阪東口 徒歩

運営:セントラル社会保険労務士法人

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

MAIL LINE

反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者女性(40代)/無職
傷病名反復性うつ病性障害
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級
年金額年額約78万円

相談時の相談者様の状況

15年前から、過呼吸の発作が起こるようになり、心療内科へ通院を開始されました。3年前に一度ご自身で障害年金を申請されましたが、障害認定日も請求日も不支給になってしまったため審査請求(不服の申立て手続き)もされたそうですが、結果は覆らなかったそうです。

もう一度申請するにあたり、専門家のサポートが必要だと感じご連絡を頂きました。

相談から請求までのサポート

当日、初回に申請したときの資料をお持ちいただき内容を確認したところ、障害認定日の診断書については2級には該当しないと思われる障害の程度にて記載されておりました。

請求日の診断書については、日常生活の状態を見ると2級に相当する内容ではありましたが、病名が神経症であったことと、また病歴・就労状況等申立書の記載内容から不該当になったのだと感じました。

現在の状況をお伺いしたところ、働くことは難しく、日常生活についてもご家族からの支援が必要な状況であったため、症状にちついては2級に該当する可能性はあると思いましたが、問題となるのは病名です。

神経症であれば原則として障害認定されませんので、が前回と同じ病名であれば不支給の可能性が高いと考えられます。

しかし、診断書の作成を依頼する前に障害者手帳の更新があり、出来上がった診断書を確認させて頂いたところ、障害年金の対象である精神病の病名が記載されていました。

障害年金受給の可能性が広がったため、早速参考資料を作成し診断書の作成を依頼し、現在の症状を反映するよう病歴・就労状況申立書を作成し、申請を進めていきました。

結果

無事に障害基礎年金2級が認められ年間78万円の受給が決定しました。1度不支給となり、審査請求(不服申し立て)でも不支給であったため、大変喜んで頂けました。

この記事の最終更新日 2024年2月17日 文責: 社会保険労務士 大平一路

TOPに戻る

もっと詳しく利したい方はコチラのページもご覧ください

障害年金の無料相談はこちら

お電話でのお問い合わせ

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

障害年金無料診断 LINEで障害年金のご相談 マンガでわかる障害年金シリーズ 感謝のお手紙
1分間受給判定 サポート費用 無料メール相談 LINEで相談

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)