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20歳になる前から備える!「20歳前傷病による障害年金」ってどんな制度?

この記事の最終更新日 2023年9月15日 文責: 社会保険労務士 大平一路

子供の頃に初診日があるけがや病気、先天性の病気や障害などで、日常生活に支障がある場合は、20歳になってから「20歳前傷病による障害年金」を受給できる可能性があります。
障害年金は、初診日が20歳前にあるのか、20歳後にあるのかで、異なる点がいくつかあります。
20歳より後に初診日がある場合に受給できる、通常の障害年金と何が違うのか、詳しく解説していきます。

20歳前傷病による障害年金とは

①20歳前傷病ってなに?

20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を、障害年金では「20歳前傷病」と言います。

②20歳前傷病で支給される障害年金

20歳前傷病の場合は、障害基礎年金が支給されます。
【注意】20歳前に初診日がある場合でも、初診日が厚生年金加入期間中にある場合は、保険料の納付要件を満たすと、通常の障害年金が支給されます。

20歳以降の障害年金と何が違うの?

障害年金は原則として、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが受給の要件となっています。しかし、初診日が20歳より前にある場合は、そもそも年金制度に加入していないため、納付することができません。
そのため、20歳前傷病による障害年金の場合は、例外として納付要件が問われないことになっています。

「初診日」の考え方

初診日とは、初めて医療機関を受診した日を指しますが、20歳前傷病の場合、傷病によっては原則と異なることがあります。

①知的障害の初診日はいつ?

知的障害の場合は例外として、生まれた日をもって初診日とみなされます。
成人してからの受診で、初めて知的障害があることが分かった場合も、出生日が初診日になります。この場合、初めて受診した日が厚生年金加入中であっても、障害基礎年金が支給されます。
また、出生日が初診日とみなされるため、受診状況等証明書(初診日を証明するための書類)の取得は不要です。

②発達障害の初診日はいつ?

発達障害は生まれつきの脳機能の異常と言われています。
そのため先天性障害と同じく、出生日が初診日になると思われがちですが、発達障害の場合は、初めて病院にかかった日が初診日となります。そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。
ただし、知的障害と併発している場合、知的障害の程度によっては、知的障害単独の取扱いと同じく出生日が初診日になる場合があります。

「障害認定日」の考え方

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことを言います。
しかし、20歳前傷病の場合は、以下のうち、どちらか遅い日が障害認定日となります。

①20歳に達した日(誕生日前日)
②初診日から1年6カ月経過した日

<事例1>

15歳0か月の時に発達障害で精神科に通っていたとします。この場合、15歳0か月の時が初診日です。通常なら1年6か月を経過した日、16歳6か月が障害認定日となりますが、この場合はまだ20歳に達していません。そのため、20歳に達した日が障害認定日となります。

<事例2>

19歳0か月の時に交通事故に遭い救急搬送されたとします。この場合、1年後に20歳を迎えますが、20歳に達したからといって、1年後が障害認定日とはなりません。なぜなら、20歳になっても初診日から1年6カ月を経過していないからです。このようなときは、初診日から1年6カ月経過した日、20歳6カ月が障害認定日となります。

20歳になる前から準備できること

障害年金は、20歳になってから請求ができるようになります。20歳になってからスムーズに請求を行うためには、事前準備をすることが大切です。では具体的にどのような準備をすればよいのでしょうか。

①受診状況等証明書を取得しておく

「受診状況等証明書」とは、初診の病院で記入してもらう、初診日を証明する書類です。
この証明書には有効期限がありません。過去に取得していた受診状況等証明書でも、問題なく各種申請に使用できるので、今必要ではなくても取得しておいて損はない証明書です。
しかし、現実には初診の病院が既に廃院になっている、カルテが破棄されてしまった、などの理由で受診状況等証明書の取得が難しい場合があります。
受診状況等証明書は過去のカルテを元に記載されますが、病院のカルテ保存期限は5年と定められています。
そのため、初診から5年以上経過して受診状況等証明書を取得する場合、すでにカルテが破棄されており、作成してもらえない、という事態が起こるのです。
このような事態をさけるために、先に初診をした病院で受診状況等証明書をもらっておくと安心です。

初診日がわからない・証明できないときは…

初診の病院から転院されている方の中には、初診の病院が廃院してしまった、当時のカルテが残っていない、どこの病院か分からない…という方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合は、以下を満たしている場合、2番目以降に受診した病院の証明で、本人が申し立てた日が初診日と認められる可能性があります。

2番目以降に受診した病院の受診日から、1年6か月経った時点が20歳到達日以前であることが確認できる場合

※以下の㋐または㋑が該当します。
㋐2番目以降に受診した病院の受診日が、18歳6カ月前である場合
※原則として初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6カ月前にあることが必要です。
㋑2番目以降に受診した病院の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)
※ 症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月より後であってもかまいません。

また、通常の障害年金と同じく第三者証明での初診日確認の方法をとることも可能です。

生育歴、病歴などを記録しておく

必要書類のひとつに、「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。これは、発病から初めて病院で診療を受けるまでの経過、その後の病院の受診状況、日常生活や就労状況などについて記入する書類です。
先天性障害の場合は、生まれた時から現在までの状況を書く必要があります。
20歳前傷病の場合は、発病してから請求までの期間が長い場合が多いので、成長過程や通院履歴などを日記のような形で記録しておくと、スムーズに記入することができます。

診断書を準備しておく

障害認定日が20歳に達した日になる場合、障害認定日前後3ヶ月以内の現症の診断書を提出します。20歳になる3か月前から診断書を準備することができるので、事前にかかりつけの医師に依頼しておきましょう。

しばらく通院をしていない場合

知的障害などの先天性障害の方は、長く通院されていないことも多いかと思われます。
長く通院をせず20歳になった時に、急に診断書目的で受診をされても、多くの場合、1回の診察だけですぐに診断書は書いてもらえない可能性があります。20歳までに一定期間は受診されることをおすすめします。
特に、知能検査や発達検査などを行った場合、検査結果が出るまでに1か月ほどかかることもあるため、余裕をもって病院を受診したほうが良いでしょう。
診断書を書いていただけるまでの期間については、病院や医師の方針によって異なります。事前に受付スタッフや医師などにご確認ください。

要注意!20歳前傷病による障害年金の支給停止ルール

20歳前傷病の障害年金は、「保険料を支払わなくても受給できる」という福祉的な要素があることから、通常の障害年金に比べ、支給停止になってしまう事由が多くあります。

①所得制限
②刑務所などの矯正施設に入所したとき
③海外に居住したとき
④恩給や労災保険の年金等を受給しているとき

詳しく解説していきます。

①所得制限

前年の所得により、年金の全額または半額が、10月分から翌年の9月分までの1年間支給停止されます。
所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族の有無、扶養親族等の人数や年齢によって、支給停止となる基準は異なります。
扶養親族がいない場合、本人所得が3,704,000円以下だと支給停止はありません。

●本人の前年の所得額と支給制限との関係(扶養親族等がいない場合)
~3,704,000円         全額支給(制限なし)
3,704,001円~4,721,000円 障害基礎年金の2分の1が支給停止
4,721,001円~         全額が支給停止

②刑務所などの矯正刑務所などの矯正施設に入所したとき

刑務所などの矯正施設に入所したときに障害年金が全額支給停止されます。
ただし、未決拘留中の場合は有罪が確定されるまで支給停止になりません。

③海外に居住したとき

20歳前傷病の障害年金を受けている方が日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。

④恩給や労災保険の年金等を受給しているとき

恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。

まとめ

障害年金は、請求をしなければ決して受け取る事はできません。20歳になったら、ご家族かご自身で請求をする必要があります。
スムーズに請求するためにも、事前準備は欠かせません。どのような準備が必要かを知り、請求までに備えておきましょう。
また、障害年金という制度自体が非常に複雑なので、ご自身で請求手続きをすることに不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。一人で請求をすることが不安・難しいと感じられた場合は、プロである社会保険労務士に頼るのも一つの手です。お近くの社労士事務所に相談してみて下さい。必ず力になってくれるはずです。

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