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てんかんの障害

この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。 
また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

まずは専門家に相談することがオススメです。

てんかん

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。 

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作


上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます

 

 1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
 2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
 3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの
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