障害者手帳の種類
この記事の最終更新日 2013年10月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
障害の認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると障害者手帳の交付が決定されます。
身体障害者手帳
「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により一級から六級までの区分があります。
療育手帳
「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は一級から四級までの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方に交付されます。
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 私がこの障害年金サポートセンターを設立した背景に、身近な方の存在が大きく影響しています。私の親族に重度の知的障害をもつ方がおります。 働き手であるお父様を亡くされた後、残されたその方とお母様の生活は障害年金によって大きく支えられていました。 障害年金という制度が障害のあるご家族を持つ家庭にとって、経済的な支えになっていることを身近に感じました。
このような経験を通じて私は「障害年金の申請サポートが社会にとって非常に重要なものである」ことを痛感しました。
障害があるため、日々生活を送ること自体が難しい中、複雑な手続きや細かいルールを把握し、 それに対応していくことは容易なことではありません。
そのような中でサポートの手が差し伸べられれば、きっと大きな安心につながるはずと考えたのです。
私たちは皆様がスムーズに障害年金を申請し、可能な限り受給につながるようお手伝いする専門家です。 皆様一人ひとりの状況を丁寧に聞き、年金申請を早く進められるよう適切な手続きをサポートしております。
障害のある方やそのご家族が、1人でも多く安心して生活することができるよう、 全力でご支援いたしますので、お気軽にご相談ください。
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