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精神疾患・うつ病は障害年金の対象です!

この記事の最終更新日 2025年10月16日 文責: 社会保険労務士 大平一路

障害年金とは

・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合

・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合

上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

特に精神疾患の場合、症状の変動性や診断の難しさから、本来貰えるはずだった障害年金を受給できないというケースがたくさんあります。

しかし、適切な申請手続きを行うことで、多くの方が受給可能です。

実際に以下のような精神疾患の方は障害年金を受給出来る可能性があります。

うつ病
双極性障害(躁うつ病)
統合失調症
気分障害
発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)
アルコール依存症
知的障害
ダウン症
てんかん
高次脳機能障害
認知症
非定型精神病
若年性アルツハイマー
トゥレット症候群(チック症)

など…

 

障害年金の受給要件

以下の3つの要件を満たしている方は、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金でもらえる金額

障害年金の認定基準・等級の目安

障害年金の等級は1級から3級まであり、それぞれの障害の程度は次の通りです。

また、いくつかの例外はありますが、

この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です。

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

うつ病などの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。

そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。

このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

「日常生活能力の平均判定」の算出方法

診断書裏面にある『日常生活能力の判定』を数値化して出した7項目の平均値です。それぞれの項目には4つの段階が示されていますが、比較的、日常生活に支障がないものを1、日常生活に支障が大きいものを4として、合計を7で割って算出します

「日常生活能力の程度」の算出方法

診断書裏面にある「3日常生活能力の程度」のことです。5段階評価のどれに該当するのかを医師が判断します。

等級判定にあたっての注意点

ガイドラインには「留意事項」として下記のような文言が記載されています。

これをまとめると、ガイドラインが参考にできない場合は診断書などに基づいて総合的な判断がなされるということです。

【「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。】

ガイドラインは障害年金の申請上、大切な指標ですが、あくまで目安とされており、このガイドラインだけで支給・不支給が決定されるわけではないことに注意が必要です。

精神疾患で障害年金を申請する際のポイント

障害年金を受給できなかった例として、下記のようなケースがあります。

・初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…

・病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…

・診断書を医師に書いてもらえず、そのまま申請を諦めてしまった…

・医師に書いて頂いた診断書に記入ミスがあり、申請したものの返却されてしまった…

・診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…

・一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…

・年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定に関わってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

診断書作成の時点でよく問題になるのが下記の場合です。

・初診日が特定できない場合

・初診日がかなり過去である場合

上記のような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、諦めずに一度専門家である社労士に相談することをオススメします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。

お気軽にご相談下さい。

社労士に依頼するメリット

社労士に依頼するメリットは大きく以下の2つあります。

受給のスピードが上がる

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをオススメいたします。

ご自身で申請手続きをする場合

社労士に依頼した場合

初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート

・初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があります。

・病歴就労状況等申立書の作成

提出する書類の中で最も作成の難易度が高いのが申立書です。

・医師の診断書

障害認定を得るために最も重要な書類です。

お医者様は診察中の状況しか把握することができないため、日常生活の状況が正しく伝わらないケースが多くあります。

そのため、お医者様にも日常生活の状況を詳細にお伝えすることが適切な診断書を作成していただく上で重要です。

Q:精神疾患で働きながら障害年金を受給することはできますか?

A: 精神疾患で働きながら障害年金を受給することは可能ですが、近年ではやや難しくなっている傾向があります。

障害年金の審査では、就労状況が重要な判断材料となるため、フルタイムで働いている場合や、症状が安定して就労できている場合には、受給が認められにくくなっています。ただし、以下のような状況であれば、就労しながらでも障害年金の受給が検討できる可能性があります。

・短時間勤務や軽作業に限定されている

・頻繁に休職や欠勤がある

・特別な配慮や援助を受けながら就労している

・症状の波が大きく、就労が不安定である

重要なのは、単に就労しているかどうかではなく、その就労の状況や程度、そして日常生活における制限の度合いです。精神疾患の症状や生活上の困難が十分に重度であると認められれば、就労していても障害年金の受給が可能な場合があります。ただし、個々のケースによって状況が異なるため、詳細な診断書や就労状況の証明が必要となります。障害年金の申請を検討されている方は、専門家である社会保険労務士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

障害年金無料相談のご案内

障害年金とは簡単に言えば「障害のために出社できないといったことに対する国からの補償」です。

本来、障害年金はそのようなものであるはずなのに、障害年金を申請するためには難しい書類を書いたり、年金事務所などに何度も足を運ばなくてはなりません。

その上、書き方1つで障害年金が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがよくあります。

当事務所では上記の理由から障害に見合った年金を受け取れない方のために、障害年金の専門家として相談から申請までを全てに渡ってサポートいたします。

お気軽に当事務所へお電話ください。

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