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パニック障害で障害年金をお考えの方へ

パニック障害で障害年金はもらえる?

パニック障害で仕事に行けなくなったり、日常生活に支障をきたし、障害年金を受給したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、パニック障害で障害年金が受給できるのかどうか、詳しく解説していきます。

パニック障害とは

パニック障害とは、突然何の前触れもなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといったパニック発作を起こし、場合によっては「このまま死んでしまうのではないか」という強い不安感にも襲われてしまう、心の病気です。

長期化・重症化すると、「いつ起こるのか分からない」という恐怖から、特定の場所や状況を避けるようになり、乗り物に乗れなくなったり、外出できなくなったりします。

また、二次的にうつ病と発症することもあります。反対にうつ病がパニック障害より先に発症するパターンもあります。

 

障害年金の概要

障害年金は、公的年金の加入者が、病気やけがなどで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。

障害年金は、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、支給される障害年金が決まります。

 

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには、主に3つの要件があります。

①症状が出始めて初めて病院を受診した日(初診日)が特定できる

②初診日の前々月までに3分の2以上の期間、年金を納めて(免除して)いる。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。

③初診日から1年6か月経過した時点、又はそれ以降で障害等級に該当している

上記3つにすべて当てはまっていたら、障害年金の申請を行うことができます。

 

パニック障害は障害年金の対象外

障害年金については、原則としてパニック障害は対象外となっています。

精神疾患には大きく分けて「精神病」と「神経症」があります。

「精神病」は障害年金の対象ですが、「神経症」は原則対象外とされています。パニック障害はこのうち、「神経症」に当てはまるため、残念ながら、原則としては認定の対象外となっています。

 

認定される場合

原則としてパニック障害は認定の対象外となっていますが、医師の書いた診断書に、「精神病(統合失調症やうつ病等)の病態を示している」と記載があり、精神病による症状があると判断されれば、例外的に認定対象となり、障害年金を受給できる場合があります。

また、うつ病や統合失調症などの精神疾患を併発している場合も、認定の対象とされます。

 

パニック障害はなぜ障害年金の認定の対象にならないのか?

 パニック障害などの神経症は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。

なぜ認定の対象とならないのでしょうか?

また、そもそも精神病と神経症は何が違うのでしょうか?

詳しく見ていきましょう。

 

精神病と神経症

精神病と神経症の違いを簡単に説明すると、精神病は脳の病気、神経症は心の病気です。

精神病は、中枢神経系・脳においてなんらかの障害が認められ、幻覚や妄想などによって、現実と非現実との区別がつかない状態をいいます。自分が病気であると自覚することが出来ません。

一方、神経症は、ストレスやトラウマなどの明確な原因により起こるとされています。不安感が強くなるなど精神的に不安定になり、動悸や息苦しさ、めまい、手足のしびれ等の体の症状や、人を避ける、家に閉じこもる、何度も確認するなどの行動の変化が発生している状態です。

神経症の場合は、「自分は病気である」と自覚することができます。

 

神経症が障害年金の対象外である理由

神経症の場合は、身体的には全く異常がないため、自分が病気であると判断ができ、自ら病気を治そうと行動することができます。

また、神経症は精神病に比べ、病状が長期にわたって持続することはないと考えられることも、対象外である理由のひとつとされています。

 

まとめ

パニック障害のみでは、原則として障害年金を受給することはできません。
しかし、うつ病などの精神病を併発していたり、精神病と同じ症状があると判断されれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ひとりで手続きをするのが難しいと感じたら、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

この記事の最終更新日 2023年6月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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