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人工透析で障害年金をお考えの方へ

人工透析で障害年金を社労士に依頼するメリット

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードが早いことです。
当事務所では、これまで多くの人工透析に関するご相談を受けて、申請してきましたので、
その経験とノウハウを活かしてスムーズなサービスをご提供することができます。

これまでのご相談者様や、ご自身で申請を始められていた方の中には

◆初診日がいつになるのか分からない
◆初診日が数十年前でカルテがない
◆働いているから平日動けない
◆障害年金の要件がよく分からない。
◆申請書類が多く、何を揃え、どのように記載したらよいか分からない

 

などの理由で、申請することができなかった方や申請するのに1 年以上もかけてしまっているというケースもございました。
人工透析で障害年金を受給する際のポイントは以下の通りです。

人工透析で障害年金を受給するためのポイント

 初診日

初診日とは、申請する傷病について、初めて病院に行って診察を受けた日のことです。
例えば…
● 健康診断で糖尿病の疑いを指摘され、初めて医療機関に行った日
● 高血圧で受診していて、腎機能低下が認められた日
しかし、これらを証明したり、思い出したりするのが困難な場合があります

初診日の確認が難しいのはなぜか

傷病が緩やかに進行するので、はじめて医療機関にかかった日の証明をとるのが難しい
きっかけを思い出すのが難しい
カルテの保管期限の5年以上前の初診の場合が多い
など、様々な理由があります。曖昧な場合社労士が様々な情報をもとに初診日の特定をサポートしますので、
お気軽にご相談ください

納付要件

 納付要件とは
※別ページ参照

 障害認定日(障害の程度を認定する時期)

通常の障害の場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、人工透析の場合は、例外として、人工透析を導入した日が初診日から 1 年 6 ヶ月未満の場合は、人工透析を導入した日から起算して 3 ヶ月経過した日となります。

この記事の最終更新日 2022年11月14日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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