更新まで一貫対応できる理由
この記事の最終更新日 2026年8月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
障害年金は、受給が決まって終わりではありません。多くの方には数年ごとに更新(障害状態確認届の提出)があり、そこで障害の状態が確認されます。この更新で等級が下がったり、支給が止まったりすることがあります。
当法人は、請求だけでなく更新の手続きにも対応しています。症状の経過を把握した社会保険労務士が、そのまま更新に臨めることが強みです。
更新(障害状態確認届)とは
日本年金機構は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかを確認するため、提出が必要となる年に「障害状態確認届(診断書)」を送付するとしています。障害の状態によっては、期限が定められていない永久認定となる場合もあります。
スケジュールと提出のルール
出典:日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」/診断書の作成期間の変更については「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」に記載があります。
届いてすぐ受診すると、期限に間に合わないことがあります
見落とされやすいのがここです。書類が届くのは提出期限の3か月前ですが、診断書に記入してもらう障害の状態は提出期限前3か月以内のもの。届いた直後に受診すると、対象期間より前の状態で記載され、書き直しが必要になる場合があります。
更新でつまずきやすい点
※個別の事情により取扱いは異なります。ご自身のケースについては無料相談でご確認ください。
更新で等級が下がった・止まった場合にできること
支給停止事由消滅届
障害の状態が再び障害等級に該当する程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出して支給の再開を求めることができます。額改定請求のような待機期間はありません。
額の改定請求
等級が下がったが症状に見合っていない場合、額改定請求で引き上げを求める方法があります。原則として診査を受けた日から1年の経過が必要です。
審査請求
決定に不服がある場合の申立てです。期限があるため、通知を受け取ったら早めにご相談ください。
それぞれの要件と注意点は、難しい請求のページで詳しく解説しています。
当法人では、更新の手続きも着手金0円でお受けしています。
受給が継続しなかった場合、料金は発生しません。
更新を当法人にご依頼いただく場合
よくあるご質問
障害年金の専門家による障害年金の相談実施中!
大阪障害年金サポートセンターでは、初回相談は無料ととなっております。「自分は障害年金をもらえるのか?」
「障害年金をもらうために必要な書類は?」
「年金事務所に難しいと言われたが何か方法はないか?」
などのニーズに、障害年金の専門家がお応えいたします。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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