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更新まで一貫対応できる理由

この記事の最終更新日 2026年8月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路

障害年金は、受給が決まって終わりではありません。多くの方には数年ごとに更新(障害状態確認届の提出)があり、そこで障害の状態が確認されます。この更新で等級が下がったり、支給が止まったりすることがあります。

当法人は、請求だけでなく更新の手続きにも対応しています。症状の経過を把握した社会保険労務士が、そのまま更新に臨めることが強みです。

更新(障害状態確認届)とは

日本年金機構は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかを確認するため、提出が必要となる年に「障害状態確認届(診断書)」を送付するとしています。障害の状態によっては、期限が定められていない永久認定となる場合もあります。

スケジュールと提出のルール

・障害状態確認届(診断書)は、提出が必要となる年の誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されます
・提出期限は誕生月の末日です。消印ではなく到着ベースの期限とされています
・診断書には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります
・提出が遅れたり、記載内容に不備があった場合、年金の支払いが一時止まることがあります
・提出が必要となる年は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって異なります

出典:日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」/診断書の作成期間の変更については「障害年金の診断書を作成する医師の方へ」に記載があります。

届いてすぐ受診すると、期限に間に合わないことがあります

見落とされやすいのがここです。書類が届くのは提出期限の3か月前ですが、診断書に記入してもらう障害の状態は提出期限前3か月以内のもの。届いた直後に受診すると、対象期間より前の状態で記載され、書き直しが必要になる場合があります。

更新でつまずきやすい点

・症状が変わっていなくても、診断書の記載内容によって等級が下がることがあります
・更新の審査は、原則として提出された障害状態確認届の記載内容で行われます。日常生活の実情を医師に伝えられているかが結果を左右します
・就労を始めた、支援を受けるようになったなど、生活状況の変化が診断書に反映されていないことがあります
・等級が下がった場合、そのままでは不服申立てができない場合があります

※個別の事情により取扱いは異なります。ご自身のケースについては無料相談でご確認ください。

更新で等級が下がった・止まった場合にできること

支給停止事由消滅届

障害の状態が再び障害等級に該当する程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出して支給の再開を求めることができます。額改定請求のような待機期間はありません。

額の改定請求

等級が下がったが症状に見合っていない場合、額改定請求で引き上げを求める方法があります。原則として診査を受けた日から1年の経過が必要です。

審査請求

決定に不服がある場合の申立てです。期限があるため、通知を受け取ったら早めにご相談ください。

それぞれの要件と注意点は、難しい請求のページで詳しく解説しています。

≫ 難しい請求について詳しく見る

当法人では、更新の手続きも着手金0円でお受けしています。
受給が継続しなかった場合、料金は発生しません。

更新を当法人にご依頼いただく場合

診断書の作成を依頼するタイミングから確認します。提出期限前3か月以内の現症が必要なため、受診時期の設計が重要です。
日常生活の状況を医師に正しく伝えるための資料の整理をお手伝いします。
記載内容を提出前に点検し、実態と食い違いがないかを確認します。
請求からご依頼いただいている方は、経過を把握した担当者がそのまま更新に臨みます。

よくあるご質問

Q更新はすべての人にありますか?

Aいいえ。障害の状態によっては期限のない永久認定となる場合があります。提出が必要となる年は障害年金の種類や個人の状態によって異なるため、お手元の年金証書や日本年金機構からの案内をご確認ください。

Q症状が変わっていなければ、等級はそのままですか?

A必ずしもそうとは限りません。審査は提出された診断書の記載内容で行われるため、症状が変わっていなくても記載の仕方によって結果が変わることがあります。

Q障害状態確認届を出し忘れました。どうなりますか?

A日本年金機構は、提出が遅れたり記載内容に不備がある場合、年金の支払いが一時止まることがあるとしています。気づいた時点で速やかにご提出ください。

Q更新の時期に症状が悪化しています。額改定請求も一緒にできますか?

Aケースによっては、障害状態確認届とあわせて額改定請求書を提出する方法があります。ただし常に有利とは限らないため、診断書の内容を踏まえた判断が必要です。無料相談でご確認ください。

Q更新だけの依頼もできますか?

Aはい。ご自身で請求された方、他所で請求された方の更新もお受けしています。

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大阪障害年金サポートセンターでは、初回相談は無料ととなっております。
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投稿者プロフィール

大平 一路社会保険労務士
親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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