幅広い傷病に対応できる理由
この記事の最終更新日 2026年8月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
障害年金は、傷病ごとに認定の基準も、提出する診断書の様式も異なります。同じ「2級」でも、精神疾患と腎疾患では判断される内容がまったく違います。そのため、依頼先を選ぶときに「その傷病を扱った経験があるか」は実質的な判断材料になります。
当法人は、精神疾患から脳血管疾患、内部障害、視覚・聴覚障害、難病まで、幅広い傷病の受給事例を公開しています。
なぜ傷病ごとに難易度が変わるのか
日本年金機構が公表している「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」は、眼の障害、聴覚の障害、肢体の障害、精神の障害、腎疾患による障害、悪性新生物による障害などと傷病の系統ごとに章・節が分かれており、それぞれに認定要領が定められています。
傷病によって変わる3つのこと
出典:日本年金機構「障害認定基準」(全文PDF)/精神障害・知的障害については「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められ、平成28年9月1日から実施されています。
当法人が対応している傷病
公開している受給事例は、以下の傷病区分にわたります。ご自身に近い傷病の事例をご確認いただけます。
傷病ごとの注意点
精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害など)
等級判定ガイドラインにより、日常生活能力の判定と程度の評価が等級の目安に用いられます。検査数値ではなく生活の実情が中心となるため、診断書に実態が反映されているかが結果を左右します。
脳梗塞・脳出血による麻痺
肢体の障害として認定されますが、高次脳機能障害を併発している場合は精神の障害としての評価も関わります。どの様式で請求するかの判断が必要です。
慢性腎不全・人工透析
検査数値と治療状況が判断の中心となります。人工透析を受けている場合の取扱いなど、認定基準に具体的な定めがあります。
人工関節・肢体の障害
人工関節の置換など、認定基準に個別の定めがある項目があります。装着・置換の時期が認定日の考え方に影響することがあります。
視覚・聴覚の障害
視力・視野・聴力の測定値が基準となります。測定方法や記載内容の正確性が重要です。
がん・難病・その他
全身状態や治療の副作用による日常生活の制限が評価されます。認定基準に明示されていない傷病は、最も近似する基準を準用して判断されるとされています。
傷病ごとの等級基準については、症状別のページで詳しく解説しています。
ご相談の結果、受給要件に該当しないと判断した場合は、
その旨をお伝えしたうえでサポートを見合わせています。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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