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障害年金の遡及請求とは?【社労士が詳しく解説します!】

この記事の最終更新日 2024年7月19日 文責: 社会保険労務士 大平一路

みなさん、こんにちは。セントラル社会保険労務士法人の大平 一路です。

今回は障害年金の遡及制度について徹底解説いたします。

遡及請求とはどういった制度なのか?

自分は遡及請求ができるのか?

遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうかについてお伝えいたします。

当事務所では、最大で約900万円の遡及請求による受給が決定した事例もございます。

遡及請求について不明点がある方、遡及請求をするべきか悩んでいる方のお悩みが解決できると思いますので、ぜひご参考ください。

目次

 

遡及請求とは

障害年金の申請方法は、3種類に分けられます。遡及請求はそのうちの障害認定日の時点にさかのぼって請求する方法のことです。

①認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。

②遡及請求

障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。これを「遡及請求」といいます。遡及請求は必ず「障害認定日」にさかのぼって請求します。1番症状が悪かった任意の時期にさかのぼって請求することはできません。また、障害認定日が5年以上前でも、さかのぼって受給できるのは時効により5年分のみです。

③事後重症請求

障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する程度の症状になった場合、該当するようになったときに請求することができます。これを事後重症請求といいます。ただし、事後重症請求は65歳までにしなければなりません。

遡及請求をするためのポイント

遡及請求が自分はできるのか気になる方は、以下の4ポイントをクリアできれば請求できる可能性が高いので参考にしてください。

①認定日から3ヵ月以内の診断書と現在の診断書の2枚を提出
②その診断書の内容がそれぞれの障害認定基準を超えている
③保険料納付要件を満たしている
④初診日要件を満たしている

→保険料納付要件と初診日要件については、コチラで詳しく解説しております。

「障害年金をもらうための条件」

ただし、人工関節置換術等、現在の診断書だけで現在の状況と手術日(認定日)が分かる場合等、1枚の診断書で遡及請求できる場合もあります。

すぐ申請した方がよいのか

自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつごろ遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。

結論は、「なるべく早く遡及請求は行った方がよい」です。

理由は2つあります。

カルテが処分されてしまう可能性があるから

カルテの保存期限は法律で5年と決まっています。そのため、時間が経過すればするほど廃棄されてしまう可能性が高くなっていきます。

最近では電子カルテを導入している医療機関も増えており、そのような場合は廃棄される可能性は低くなりますし、医療機関によっては20年前のカルテが残っていたというケースもありますが、少しでも受給できる可能性を高めるために、出来るだけ早く申請することをお勧めします。

障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまう

遡及請求は5年以上前の分は請求することができません。

例えば、障害基礎年金2級の場合、約月額6万5千円受給されます。これが1年遅れれば約80万円、3年遅れれば約240万円、5年遅れれば約400万円、10年遅れれば約800万円分のもらえるはずの額を逃してしまうことになります。

自分で申請する場合は、約半年~1年かかることがあります。

それに申請しても審査が通るとは限りません。なるべく早く・少しでも受給可能性を高めたいのであれば、ぜひ一度専門家にご相談ください。

遡及請求の難しさはどのくらいなのか?

遡及請求がどのくらい成功しやすいのか・難しいものなのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。遡及請求が認められる可能性の高さは傷病によって変わってきます。

【比較的認められやすい傷病】

人工関節脳梗塞ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため、遡及請求が認められやすい傾向があります。

精神疾患の方は、認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に通院されており、就労することが出来なかった場合などは認められたケースが多くなっています。

【遡及請求が困難な傷病】

糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、初診日、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。

・糖尿病は初診日の証明が困難

・精神疾患は、認定日から現在までの間に病状が回復した期間があると難しい場合がある

ただし、病状によって状況がかなり変わりますので、まずはご相談ください。

当事務所の遡及請求事例

当事務所では遡及請求が認められた事例が多くございます。

また、無料相談を受け付けております。遡及請求に関してご質問や相談されたい方は、

お気軽にお申込みください。

うつ病で障害厚生年金3級(遡及)を受給した事例(遡及210万円)
直腸GIST(尿路変更、人工肛門)で障害厚生年金2級を受給できたケース(遡及900万円)
広汎性発達障害で障害年金2級を受給できたケース(遡及390万円)

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