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直腸GIST(尿路変更、人工肛門)で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年4月18日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(40代)/会社員
傷病名直腸GIST(尿路変更、人工肛門)
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約169万円・遡及分約900万円

相談時の相談者様の状況

  15年程前に腸に腫瘍が見つかり、治療を継続されていたそうです。人工肛門の造設、閉鎖を繰り返し、現在は尿路変更と、永久人工肛門の手術をされておりました。

  人工肛門、尿路変更をしている場合、障害年金の対象となることを知り、ご相談にいらっしゃいました。

相談から請求までのサポート

 仕事をすることができており、収入もある状態で対象になるのかどうか半信半疑でいらっしゃいましたが、治療の経過を伺い現在の尿路変更術と人工肛門の造設をしている症状で、障害年金の対象になる旨お伝えし、一緒に進めていくことにしました。

 初診の病院はすでに廃院していたため、初診の証明が困難になる可能性があると思ったのですが、2つ目の病院にて初診の証明である受診状況等証明書を作成していただいたところ、廃院した病院に通っていた時期も明記されていたため、これを初診の証明としました。 
また、治療を始めた頃に人工肛門を造設、閉鎖をする手術をした病院であったため、手術の細かい内容や日付までとても丁寧に受信状況等証明書を記載してくださいました。

 診断書は、経過観察で通っている病院で作成していただき、現在の状態と、尿路変更術・人工肛門造設の手術をした日をご記載いただきました。申立書には15年間の治療の経過を病院ごとに記載し、申請を進めました。

結果

 無事に障害厚生年金2級が認められ、年額約169万円の受給が決定しました。
 また、受診状況等証明書により、認定日頃に3級相当であったことが認められ、更に尿路変更と人工肛門の手術により2級に該当したことで、2級への額改定が認められ約5年の遡及分として約900万円を一時金にて受給し、大変驚き、喜んでいただきました。

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