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障害年金の初診日とは?転院・健康診断での決まり方と調べ方・証明方法

この記事の最終更新日 2026年11月3日 文責: 社会保険労務士 大平一路

障害年金の初診日とは、障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。病名が確定した日や症状が出始めた日、障害者手帳を申請した日とは違います。初診日は請求できる年金の種類や保険料の納付要件、障害認定日を決める基準になるため、請求の準備では早い段階で確かめておく必要があります。

  • 初診日は、その病気やけがで初めて医師・歯科医師の診療を受けた日です
  • 初診日に加入していた年金制度によって、請求できる年金が変わります
  • 転院や健康診断があった場合は、どの日が初診日になるかをケースごとに確かめます
  • 証明は受診状況等証明書が基本で、取れないときも別の資料で示す方法があります

障害年金の制度全体は「障害年金の基礎知識」で説明しています。

障害年金の初診日とは

初診日は、障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1の3)。

よくある誤解は病名がはっきりした日や、症状に気づいた日を初診日と考えてしまうことです。体調の異変を感じていても、医療機関を受診していなければ初診日にはなりません。また、障害者手帳を申請した日も初診日とは関係がありません。

初診日で決まる3つのこと

請求できる年金の種類

日本年金機構の「障害年金」のページでは、初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が請求できると案内されています。主な対応は次のとおりです。

初診日の状況請求できる年金
国民年金に加入していた障害基礎年金
厚生年金に加入していた障害厚生年金(1級・2級に該当する場合は障害基礎年金もあわせて請求)
20歳前で、年金制度に加入していなかった障害基礎年金
60歳以上65歳未満で日本に住んでいて、年金制度に加入していなかった障害基礎年金

実際に受け取れるかどうかは、障害の程度や保険料の納付状況など、ほかの要件もあわせて判断されます(日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。

保険料の納付要件の基準日

保険料の納付要件は初診日の前日の時点で判定します。原則は初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることです。特例として、初診日が2036年3月31日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たします(日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。

年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。そのかわり、本人の所得によって年金の支給が制限されることがあります(日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」)。20歳前でも厚生年金に加入していた場合は扱いが異なるため、年金事務所で確認してください。

受給の条件の全体は「障害年金をもらうための条件」で説明しています。

障害認定日の起点

障害の状態を認定する障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。その前に病気やけがが治った場合(症状が固定した場合を含みます)は、治った日が障害認定日になります(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1の4)。

ケース別の初診日の考え方

初診日は「その病気やけがで初めて診療を受けた日」なので、受診の経過によっては、今かかっている医療機関の初診日とは違う日になります。主なケースは次のとおりです。

ケース初診日の考え方
同じ病気やけがで転院した今の医療機関ではなく、最初の医療機関で初めて診療を受けた日
最初は別の病名と言われ、あとで病名が確定した病名が確定した日ではなく、同じ病気やけがで受診した最初の日までさかのぼることがあるため、カルテなどの記録で確かめる
症状はあったが、しばらく受診しなかった症状が出た日ではなく、初めて受診した日
健康診断で異常を指摘された原則として健診日ではなく、その後に初めて治療目的で受診した日(例外は下記)
前の病気やけがが原因で、別の病気になった前の病気やけがとの間に相当因果関係があると認められると、前の病気やけがの初診日になることがある。判断は個別に行われる

健康診断の日は原則として初診日として扱われません。ただし、初めて治療目的で受診した日の医証が得られず、健診の結果が医学的にみてただちに治療が必要と認められるものである場合は、本人が健診日を初診日とするよう申し立て、人間ドックの結果など健診日を証明する資料を出せば、健診日を初診日と認めることがあります(厚生労働省「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」第3の3)。

どの日が初診日になるか判断に迷うときは、受診の経過を整理したうえで、年金事務所や専門家に確認してください。

自分の初診日を調べる方法

初診日を調べるときは、記憶だけに頼らず、手元の資料と医療機関の記録で確かめます。次の順に進めると整理しやすくなります。

  1. 症状が出た頃から今までの通院歴を、時期・医療機関名・診療科の順に書き出します。
  2. 手元の資料を集めます。診察券、領収書や明細書、お薬手帳、紹介状の控え、保険の給付を請求したときの診断書などは、受診した時期や医療機関を思い出す手がかりになります。
  3. 今かかっている医療機関の紹介状やカルテに、前にかかった医療機関が書かれていないかを確かめます。
  4. 最初に受診したと思われる医療機関に、受診の記録が残っているかを問い合わせます。

カルテの保存期間は医師法で5年間と定められています(e-Gov法令検索「医師法」第24条第2項)。ただし、5年を過ぎると必ず廃棄されるわけではないため、古い受診でも医療機関に記録の有無を確認してみてください。

初診日を証明する書類

初診日の証明は、診断書か受診状況等証明書で行うのが通常です(日本年金機構「初診日証明書類のご案内」)。初診の医療機関と、障害年金の診断書を作成する医療機関が違う場合は、初診の医療機関に受診状況等証明書を作成してもらいます。初診の医療機関で診断書も作成してもらい、その診断書で初診日を確認できる場合は、受診状況等証明書を別に用意する必要はないのが通常です。

受診状況等証明書の様式は日本年金機構の「受診状況等証明書を提出するとき」のページで公開されています。請求に必要な書類の全体は「障害年金で必要な書類」で確認できます。

初診日が分からない・証明できないとき

初診の医療機関が閉院している、カルテが残っていないといった理由で受診状況等証明書が取れなくても、それだけで請求をあきらめる必要はありません。その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、初診日を確認できる参考資料を添えて提出します。参考資料には診察券や領収書、保険の給付を申請したときの診断書、障害者手帳を申請したときの診断書などがあります(日本年金機構「初診日証明書類のご案内」)。

ほかにも、初診日が一定の期間内にあることを資料で示す方法や、第三者による証明を使う方法があります。どちらも認められるには条件があり、資料を出せば必ず初診日が認められるわけではありません。どの方法が使えるかは、年金事務所で確認してください。

初診日がはっきりしない、証明の書類がそろわないといったときは、大阪障害年金サポートセンターの無料相談もご利用いただけます。

よくある質問

初診日は、症状が出た日ですか?

いいえ。初診日は、その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。症状が出ていても、受診していなければ初診日にはなりません。

転院した場合、今の医療機関の初診日を書けばよいですか?

同じ病気やけがで転院している場合は、最初に受診した医療機関で初めて診療を受けた日が初診日です。今の医療機関の初診日とは違うことがあるため、前にかかった医療機関の記録も確かめてください。

健康診断で異常を指摘された日は、初診日になりますか?

原則として、健康診断の日は初診日になりません。その後に初めて治療目的で受診した日が初診日です。ただし、治療目的の受診の医証が得られず、健診結果がただちに治療が必要なものだった場合は、申し立てと健診日を証明する資料によって、健診日が初診日と認められることがあります。

何年も前の初診で、カルテが残っていない場合はどうすればよいですか?

受診状況等証明書が添付できない申立書に、診察券や領収書など初診日を確認できる参考資料を添えて提出する方法があります。資料の内容によって認められるかどうかが変わるため、手元にある資料を集めたうえで年金事務所に相談してください。

まとめ

初診日は、障害の原因になった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。請求できる年金の種類、保険料の納付要件、障害認定日のいずれも初診日を基準に決まるため、転院や健康診断の経過も含めて記録で確かめておきます。受診状況等証明書が取れないときも、申立書と参考資料で初診日を示す方法があります。

この記事で確認した情報

このページの制度に関する内容は、2026年11月3日に次の公的機関のページで確認しました。

 

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投稿者プロフィール

大平 一路社会保険労務士
親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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