大阪全域兵庫(神戸、西宮、尼崎周辺)奈良(大和郡山・生駒)京都市をサポート

天満橋地下鉄谷町線3番出口 徒歩分、京阪東口 徒歩

運営:セントラル社会保険労務士法人

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

MAIL LINE

障害年金の制度の全体像

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

質問

そもそも、障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか。どのような場合に 受給できるのですか? 制度自体について知らないので、基本的なことから教えてください。

答え

年金制度は複雑であり、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、 受給申請をするにしても着手しづらいものであるかもしれません。

しかし、基本的な枠組みは老齢年金と同じであり、国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」、また公務員の方には「障害共済年金」という名称の年金が出ます。

そして、これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

これらの障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。

なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。

それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診察を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。

初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。

TOPに戻る

もっと詳しく利したい方はコチラのページもご覧ください

障害年金の無料相談はこちら

お電話でのお問い合わせ

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

障害年金無料診断 LINEで障害年金のご相談 マンガでわかる障害年金シリーズ 感謝のお手紙
1分間受給判定 サポート費用 無料メール相談 LINEで相談

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)