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障害認定日は1年6ヶ月経過した日になるのですか?

質問

私は脳梗塞を患い、手足に麻痺が残りました。このような場合でも障害認定日は1年6ヶ月経過した日になるのでしょうか?

答え

通常は障害認定日は初診日(原則として障害の原因となった病気により初めて病院の診察を受けた日)から1年6ヶ月経過した日となり、その日から3カ月以内の診断書を添付して障害年金を請求することになります。

しかし、その症状が固定し、治療の効果が期待することができない状態になった場合は、その日を障害認定日として取り扱う場合があります。

脳梗塞による障害につきましては、リハビリによる効果がなくなった日など、概ね6ヶ月を経過したのちに、医師が「これ以上治療の効果が見込めない」と診断した場合、その日を障害認定日とし、1年6ヶ月経過前であっても請求できる場合があります。

その他、障害認定日は傷病により特別な取扱をする場合があります。1年6か月の経過を待たずに障害認定日に該当する例として次のようなものがあります。

 

障害施術認定日
聴覚等咽頭全摘出咽頭全摘出日
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換挿入置換日
肢体切断による肢体の障害切断した日
呼吸器在宅酸素療法開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓)人工弁・心臓ペースメーカー
植え込み型除細動器(ICD)
装着日
循環器(心臓)心臓移植・人工心臓・補助人工心臓移植日又は装着日
循環器(心臓)CRT(心臓再同期医療機器)
CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
装着日
循環器(心臓)胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により
人工血管(ステントクラフトを含む)を挿入置換
挿入置換日
腎臓人工透析療法透析開始日から起算して3か月を経過した日
その他人工肛門造設・尿路変更術・新膀胱造設造設した日、又は手術から6か月経過した日。新膀胱を造設した場合はその日
その他遷延性植物状態(遷延性意識障害)その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後

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この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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