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額の改定請求はできますか?

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

質問

もともと耳鳴りやめまいがあり障害年金3級をもらっているのですが、最近めまいがひどくて
3級より上の等級に該当すると思うのですが、額の改定請求はできるのですか?

 

答え

耳鳴りやめまいなどによる平衡機能の障害には、その原因が内耳性めまい(三半規管の障害に
よるめまい)のもののみならず、脳性のめまい(脳の病気によるめまい)が含まれます。

そして、障害認定基準は下記の通りとなります。

障害の程度
障害の状態
2級平衡機能に著しい障害を有するもの。
3級神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
障害手当金神経系統に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

※障害手当金→傷病が初診日から5年以内に治ったものの、3級よりも軽い障害が残っている場合に支給されます。

2級の「平衡機能に著しい障害を有するもの。」とは、四肢体幹に機能の異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいう。

ここで、障害の程度が増進したことによる額の改定請求をする場合には

①    障害厚生年金(3級)の受給権を取得した日から1年経過した日

②    以前に年金額改定請求した場合は年金額改定請求をした日から1年経過した日

③    実施機関の診査を受けた日から1年経過した日

の待期期間を経て請求します。

※障害の程度が増進したことによる額の改定請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除きます。

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