大阪全域兵庫(神戸、西宮、尼崎周辺)奈良(大和郡山・生駒)京都市をサポート

天満橋地下鉄谷町線3番出口 徒歩分、京阪東口 徒歩

運営:セントラル社会保険労務士法人

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

MAIL LINE

パニック障害やPTSDは障害年金の対象になるのか?

質問

パニック障害やPTSDは障害年金の対象になるのでしょうか?

答え

パニック障害やPTSD等の神経症につきましては原則としてそれだけでは障害年金の認定の対象外です。

ただし、日常生活上の困難から判断して精神病の病状を示しているもの(うつ病など他の精神障害も同時に患っている場合など。)は 障害年金の対象となる場合があります。

また、精神障害の程度は、その原因や諸々の症状、現在までの経過、日常日常生活状況が どういう状況かなどを個別具体的に判断して、総合的に認定されます。

精神の障害は人によって大きな違いがあり、 同じ病名でも症状は様々なため、具体的な日常生活を営む上で困難の程度と、原因や経過を考慮するものとなっています。

日常生活の程度についての大まかな目安は下記のとおりとなります。

3級—労働に著しい制限がある状態(3級は初診日が厚生年金に加入している場合が対象です)

2級—労働不能であり食事や身辺の清潔保持等の日常生活に多くの援助が必要な状態

1級—他人の援助がなければ日常生活ができず、常時介助が必要な状態

上記はあくまで概要でありそれぞれの症状や病歴によって気を付けなければいけない点が異なります。

当センターで定期的に開催している無料相談会では、障害年金をもらえるかどうかの診断も無料で行っております。お気軽にお申し込みください。

 

 

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

TOPに戻る

もっと詳しく利したい方はコチラのページもご覧ください

障害年金の無料相談はこちら

お電話でのお問い合わせ

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)

障害年金無料診断 LINEで障害年金のご相談 マンガでわかる障害年金シリーズ 感謝のお手紙
1分間受給判定 サポート費用 無料メール相談 LINEで相談

お問い合わせはこちら

06-6360-4023

月〜土:9:00〜19:00 (土曜日は17:00まで)