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初診日に学生だった場合

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

質問

大学生のときに鬱病で受診しました。その時点で21歳をでした学生だった為保険料を払っておりませんでした。最近悪化したので障害年金の申請を考えているのですが、このような場合対象にはならないのでしょうか?

答え

特別障害給付金は、初診日が学生であり且つ、平成3年3月以前である場合に対象となり、2級の場合で月額39,760円、1級は月額49,700円(平成26年)が支給される制度です。

平成3年4月以降が初診日となる場合は、通常の障害年金が該当する事になりますので、20歳から初診日の前々月までの期間に3分の2以上の納付または、1年間に未納期間が無い事が納付要件になります。

また、免除申請による納付免除期間は納付したものとして判断されますので、免除申請を行っていたか否か、確認する事をお勧めします。

尚、免除申請は初診日の前日以前に行っている事が必要ですので、併せてご確認下さい。

納付要件が満たされている場合は、次に初診日の医師による証明を取ることになります。初診の病院に受診状況等証明書という書面をお渡しし、証明書を記載していただきます。

初診の証明がとれたら、次に現在受診されている病院にて診断書(様式あり)を記載いただき、添付書類とともに請求を行うことになります。

尚、障害基礎年金は1級又は2級に該当する事が必要で、大まかな基準は下記のとおりです。

1級・・・日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級・・・日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える事を必要とする程度

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