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診断書が無くても遡っての受給は無理でしょうか?

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

質問

発達障害の22才になる息子がおり、初診日は9歳です。20歳になった当時は年金制度を知らなかった為、診断書を作成しておりませんでした。診断書がないとさかのぼっての支給は出来ないのでしょうか?

答え

20歳よりも前に初診日がある場合や、知的障害を伴っている場合は、20歳時点が障害認定日となりますので、その時点での診断書がないと、原則遡っての受給はできません。

ただし、その頃に病院にて診察を受けているのであれば、当時のカルテより診断書を作成していただく事ができる場合がございます。

当時受診した病院にご相談する、若しくは、当センターにお問合せ下さい。

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