日本国籍ではないですが、障害年金をもらえますか?
この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
質問
私は日本国籍を持っておらず、肝臓がんにかかり日常生活で不自由があるのですが障害年金をもらうことはできますか?
答え
外国籍のかたでも受給できます。
外国籍のかたを含む日本に住んでいる20歳以上60歳未満のかたは公的年金制度に加入しなければなりません。年金保険料を国に支払って、怪我や病気で働けない時などに障害年金給付としてもらうことができます。
障害年金を受給するにおいては主に3つの条件があります。
1,症状が出始めて初めて病院を受診した日(初診日)が特定できる
2,初診日の前々月迄に3分の2以上の期間、保険料を収めている。または、初診日までの約1年間滞納なく収めている
3,初診日から1年6か月経過した時点、又はそれ以降で障害等級に該当している
という要件が必要になります。
また、癌になった時も障害年金をもらうことができます。
障害等級につきましては、下記のようなイメージとなります。
3級–身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。
2級—身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。
1級—身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。また、癌そのものによる機能障害や全身の衰弱と癌の治療に伴う全身の衰弱や機能の障害も対象となります。
認定にあたっては日常生活状況等を判断して総合的に認定されます。
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