難聴は障害年金の対象になりますか?
この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
質問
2年間に脳腫瘍の手術を行ったところ、右耳は完全に聞こえなくなり、左耳も難聴となり、聞こえにくくなっております。このような場合障害年金はもらえますか?
答え
聴力の障害につきましては、両耳でどの程度聞き取れるかによって判断されます。
例えば、一方の耳の聴力が全く無いとしても、もう一方で聞き取れる場合は障害年金の要件を満たさない可能性が高いという事になります。
等級は聴力に異常を感じて初めて医師の診断を受けた日に社会保険に加入していない場合は、障害基礎年金の加入者となり、1級又は2級に該当していれば年金受給となります。
尚、障害等級に該当する聴力は、1級が100デジベル以上、2級が90デジベル以上であり、90デジベルとは大きな声で正面から話しかけられても聴き取りにくい・後方からの車のクラクションに気付かないといった程度となります。
初診日に社会保険に加入していた場合は3級に該当すれば受給でき、基準は40cm離れていると通常の声を理解できない程度となります。
また、体調に変化を感じて病院に行った日の前日において、年金を納めていたかどうかも要件となりますのでご注意下さい。
(初診日の前々月迄の全期間中3分の2以上納付。要件を満たさない場合でも、現在は初診日の前々月迄の1年間に未納が無ければ納付要件を満たすことになります)
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