高血圧で障害年金は支給されますか?
この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
質問
高血圧で治療を続けていますが、障害年金の対象になるのでしょうか?
答え
高血圧も障害年金の対象となります。降圧薬を服用しない状態で最大血圧140mmHg以上、最小血圧が90mmHg以上を高血圧といい、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害並びに心血管病の合併の有無及びその程度等、眼底所見、年齢、原因(本態性又は二次性)、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定することになります。大まかに、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定されます。詳細は下記の通りとなります。
1級 悪性高血圧症の場合。(以下を満たすもの)
ア, 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120㎜Hg以上)
イ, 眼底所見で、Keith – Wagener分類Ⅲ群以上のもの
ウ, 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ, 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
2級 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの。
3級 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。
また、高血圧により脳の障害を合併した場合は精神障害や神経系統障害の基準、心疾患を合併した場合は心疾患障害の基準、腎疾患を合併した場合は腎疾患障害の基準により認定することになります。
尚、単に高血圧のみでは認定の対象にはなりません。
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