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不支給通知を受け取って1年後なら再申請できますか?

質問

申請した結果、障害等級に該当する程度ではないという事で、不支給の通知が届きました。
1年経過したら再度申請ができるのでしょうか?

 

答え

1年経過しなくても、再申請することはできます。

既に1級又は2級の障害年金を受給していた方が、更新の際に等級が下がり、支給額が減少した場合は1年経過しないと等級変更の手続きを行うことができませんが、支給申請の場合は不支給決定後に間を置く必要はありません。また、等級が下がって不支給となった場合も、すぐに支給を再開していただく為の手続きを行う事ができます。

例えば、1級から2級になった場合は、1年経過した後にしか1級に戻してもらうための申請はできませんが、基礎年金2級を貰っていた方が更新時に3級相当と判断され、支給されない事になった場合(基礎年金は3級という等級がないため、3級相当と判断されると支給が停止します)は、すぐに支給していただく為の手続きを行うことができます。(もちろん、診断書の内容が2級相当になっていなければ支給は再開されません)

再申請で受給になった事例も併せてご覧ください

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    この記事の最終更新日 2022年4月19日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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