ADHDは障害年金の対象になりますか。
質問
ADHDと診断されたのですが、障害年金の対象となりますか?尚、今は退職しましたが病院に行った時期は会社員でした。また、病院には障害者手帳の3級に該当するとも言われています。
答え
ADHD(注意欠如・多動性障害)という傷病自体は障害年金の対象とすることは難しいのですが、それを原因として日常生活や就労に支障がある場合、うつ病等の精神病を患っている場合は対象になる可能性があります。
初めて病院に行った日に会社でお勤めだったとの事ですので、障害厚生年金の対象となり、障害等級の1級から3級に該当していれば受給できる事になります。(障害基礎年金の場合は3級という制度がないため、1級又は2級に該当しないと受給する事はできません)
等級については、労働や日常生活にどのような不自由があるのかを、診断書等で判断される事になるのですが、要件の概要は下記の通りとなります。
1級・・・日常生活が不能(常時介助が必要)
2級・・・日常生活が著しい制限を受ける為、多くの介助が必要
3級・・・労働が著しい制限を受ける
尚、市町村に申請する障害者手帳と障害年金は別の制度ですので3級の手帳が取得できても障害年金に該当するわけではありません。(逆に、障害者手帳が無くても障害年金は申請できます)
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