ADHDは障害年金の対象になりますか?
この記事の最終更新日 2024年7月24日 文責: 社会保険労務士 大平一路
ADHD(注意欠如・多動性障害)も障害年金の対象となります。ADHDが原因となって日常生活や就労に支障がある場合は受給できる可能性があります。
ADHD(注意欠如・多動性障害)は細かい点に注意を払うことや、注意を持続させることが困難といった症状があらわれます。そのため、他人と話していても集中が続かないため内容を理解できなかったり、仕事を途中で辞めてしまったり、頻繁に物を紛失してしまうなど、仕事や日常生活に影響が出てしまいます。
また、そのようなことがストレスとなり、うつ病等の精神疾患を併発することもあります。
障害年金の種類
障害年金は、その傷病により初めて医療機関を受診した日が無職であったり会社員の配偶者等、国民年金に加入している場合や20歳前の場合は障害基礎年金、会社員で社会保険に加入している場合は障害厚生年金を申請することになります。
基礎年金は1級または2級(1級が最も重い等級)に該当すれば受給できることになり、厚生年金の場合は1級~3級に該当すれば受給できることになります。厚生年金には3級がありますので、基礎年金に比べて軽い症状でも受給できる可能性が高いことになります。
初診日について
発達障害は先天的な傷病と言われていますが、初診日はあくまで「発達障害の症状で初めて受診した日」となります。知的障害の場合は生年月日が初診日になりますが、発達障害は同じ先天的なものであっても通常の傷病と同様に「初めて受診した日」となります。その日に社会保険に加入していれば厚生年金が適用されることになります。
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さて、ご質問をいただいた方は、初めて病院に行った日に会社でお勤めだったとの事ですので、障害厚生年金の対象となり、障害等級の1級から3級に該当していれば受給できる事になります。
等級については、労働や日常生活にどのような不自由があるのかを、診断書等で判断される事になるのですが、要件の概要は下記の通りとなります。
1級
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級
社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
2級の事例①うつ病・ADHDで障害厚生年金2級を受給できたケース
2級の事例②軽度知的障害・ADHDで障害基礎年金2級を受給できたケース
3級
社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
3級の事例:ADHDで障害厚生年金3級を受給できたケース
3級は働くことが大きく制限される状態、2級は日常生活にも援助が必要となる状態、1級は常に介助が必要な状態と考えると分かりやすいと思います。
日常生活能力の判定については、7つの具体的な状況について
1人でできるのか?
概ねできるのか?
支援がなければ出来ないのか?
全くできないのか?
を評価いただくものです。
7つの項目は下記のとおりです。
日常生活能力の判定の7項目
・適切な食事が採れるのか?
・入浴や洗面、掃除等、身辺の清潔保持が出来るのか?
・金銭管理と買い物ができるのか?
・通院と服薬は適切にできるのか?
・他人との意思伝達および対人関係
・身辺の安全保持や危機対応はできるのか?
・公共離接の利用等の社会生活に必要な手続きができるのか?
注意点としましては、それぞれの項目の判断については、あくまで「1人暮らし」を想定して評価いただくということです。
例えば、食事については家族が準備しており、それを食べている場合、適切な食事が採れているとして「できる」と判断するのではなく、家族がおらず、1人で暮らしている場合、自分で食事を準備する、または外食するといったことが出来るかを判断することになります。
食事に限らず、清潔保持や買い物といった項目につきましても、家族が全て行っている場合に「できる」と判断するのではなく、家族が何も援助してくれない場合にどのような状態になるのかを判断していただくという点にご注意ください。
なお「働いていると障害年金は貰えないのか?」いったご質問をいただきますが、そのようなことはありません。
ADHDの症状によって労働が制限され、障害者雇用にて就労している場合や、通常の従業員と異なり会社から様々な配慮を受けている場合等、働きながらでも障害年金を受給できたケースは数多くあります。
申請の際は、日常生活だけではなく就労の状況についても現在の状況がしっかり伝わるよう、書類を丁寧に作成してください。
また「障害者手帳の3級を取得できたので、障害年金も3級になるのですか?」といったご質問もよくいただきます。
市町村に申請する障害者手帳と障害年金は別の制度ですので3級の手帳が取得できても障害年金に該当するわけではありませんので、ご注意ください。(逆に、障害者手帳が無くても障害年金は申請できます)
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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