知的障害の場合、初診証明はどうなるの?
この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
質問
知的障害の息子がおり、障害年金の請求を考えています。手続きについて調べてみると初診日の証明が必要とありますが、最初に行った病院は既に廃院となっております。このような場合はどうしたらよいでしょうか?
答え
知的障害であれば療育手帳をお持ちでしょうか?お持ちであれば初診日の証明は不要となります。知的障害は先天性の疾患として考えられており発症日は出生日となります。その為、療育手帳の写しを初診証明に変えて請求することができます。また、20歳になるまでは年金への加入義務はないので、納付要件についても考えなくて良いことになります。
20歳の時点で障害状態に該当しているにもかかわらず請求していない場合は、遡って請求することもできます。この場合は、20歳の時点から3か月以内の診断書と現在の診断書を添付のうえ申請することになります。
注意点としては、成人して就職した後に知的障害が発覚し、厚生年金加入期間内に初めて病院に行ったというようなケースであっても、厚生年金ではなく国民年金での請求となります。その為、知的障害は2級以上の障害状態に該当しなければ年金を受給することができません。
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