65歳以降の請求について
この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
質問
平成14年から変形性関節炎を患い、平成17年に人工関節を入れました。現在67歳ですが、遡って請求する事はできるのでしょうか?
答え
遡っての請求は、初診日から1年6ヵ月経過した時点(障害認定日と言います)で障害等級に該当していた場合に可能となります。ご質問のケースでは初診日から3年経過後に障害等級該当となりますので、遡って請求する事はできません。
この場合は「事後重症請求」と言って、障害認定日には障害状態ではなかったけれども、その後重症化した事による請求を行う事ができます。事後重症請求で支給決定された場合は、申請時に受給権が発生した事になります。
しかし、残念ながら事後重症請求は65歳の誕生日の前々日迄しか受け付けてもらえません。既に67歳になっていますので、請求は出来ない事になります。
65歳を過ぎて障害年金を請求できるケースは非常に限られます。
・初診日が64歳以前
・障害認定日(初診日から1年6ヵ月)に障害状態に該当
という要件を満たさなければなりません。また、老齢年金を繰り上げて受給した後に初診日がある場合(初診日において被保険者ではない場合)も受給する事はできませんのでご注意下さい。
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