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自分自身や家族に収入があると障害年金はもらえないのか?

質問

自分自身や家族に収入があると障害年金はもらえないのでしょうか?

答え

障害年金は、生活上の困難をもたらす傷病や事故に対して支給される年金給付です。

受給するにあたり資力調査や所得調査はありません。また、障害年金の受給にあたり原則としてご本人の収入や世帯収入の上限は受給条件に影響しません。

ただし、20歳前障害基礎年金につきましては本人の所得によって減額または支給が停止されます。具体的には下記のとおりとなります。

所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

あくまでも本人の所得についての規定であり、ご家族の所得額については考慮されません。

よって、配偶者が働いていても、ご本人の障害年金は受給することができます。

また、厚生年金の1級または2級に該当する場合、配偶者の年収が850万円を超えると本人の障害年金に 追加して支払われる「加給年金」(年間約20万円)の受給を受けることができませんのでご注意ください。

当センターで定期的に開催している無料相談会では、障害年金をもらえるかどうかの診断も無料で行っております。お気軽にお申し込みください。

この記事の最終更新日 2022年7月21日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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