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腎疾患で障害年金をもらうことはできますか?

質問

腎疾患で障害年金をもらうことはできますか?

答え

腎疾患で日常生活上に支障がある場合に受給することができます。

障害等級につきましては、

下記のようなイメージとなります。

3級—
身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。

2級—
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの。

1級—
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

腎疾患による障害の認定対象のほとんどが慢性腎不全に対する認定となっています。

腎疾患の判定では検査項目おける異常値の基準をもって判定し、合併症の有無、治療及び病状の経過等を参考にして疾患に合わせて総合的に認定されます。

慢性腎不全

検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分20以上30未満 10以上20未満10未満
血清クレアチニンMg/dl3以上5未満 5以上8未満8以上

ネフローゼ症候群

検査項目単位異常
尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)g/日又はg/gCr3.5以上を継続する
血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下

また、人工透析療法施行中の場合は2級と認定されます。

当センターは 障害年金の病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。

無料相談を実施していますので、ご希望の際はお気軽にお申し込みください

この記事の最終更新日 2021年11月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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