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網膜色素変性症で障害基礎年金2級(「初めて2級」による請求)を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年4月11日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(40代)/無職
傷病名網膜色素変性症
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級(「初めて2級」による請求)
年金額年額約78万円

相談時の相談者様の状況

生まれつき目が見えにくく、小学生の時に右目を失明しているということでした。成人してから左目も徐々に見えにくくなり、飲食店での仕事に支障を来すようになり仕事を辞めざるを得なくなりました。現在は就労に向けて勉強中でいらっしゃり、経済的に不安を感じていらっしゃったためご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

医師より、障害年金に該当するのではないかと助言をいただき、自分で進めることが難しいと思われご相談をいただき、一緒に進めることにしました。

初診日は10年程前で、はじめは近所の眼科へ行き大きな病院を紹介されたということを覚えていらっしゃいました。近所の眼科をなんとか思い出していただき、カルテが残っているかどうかの確認をしていただきましたが、残念ながらカルテは残っていませんでした。次に、紹介されて行った大きな病院へ問い合わせていただいたところ、カルテが残っており、眼科からの紹介状も残っておりましたので、初診の証明である受診状況等証明書を作成していだき紹介状のコピーを併せていただくことができました。

診断書は現在通っている眼科に作成を依頼し、障害年金に該当しそうであると助言をいただいた先生でしたので、スムーズに作成していただくことができました。

障害年金には「初めて2級」という制度(申請方法)があります。すでに3級以下の障害をお持ちの方が、新たな障害により2級以上に該当した場合に認められる申請方法です。この方の場合は小学生の頃に失明したため、障害手当金(3級以下)の対象でした。その後、左目も見えにくくなり、左右それぞれの視力が2級の認定基準に該当したため「初めて2級」として認定されました。眼科からの紹介状に「幼少期に網膜剥離により義眼となった」旨記載がありましたので、その記載をすでに3級以下の障害があったことの証明とし、申請を進めていきました。

最初に発症した傷病の初診日がカルテの破棄などによって証明することができなくても、その後発症した新たな傷病により障害が残り、その障害を併せて2級以上になるのであれば、後発の障害の初診日が証明できれば申請することができます。納付要件についても、後発の障害のみで判断することになります。

それぞれの障害が2級の要件を満たさず、また最初に発症した傷病の初診日が証明できないといった場合であっても、2つの障害を併せて2級以上になる場合は「初めて2級」という申請方法がありますので、諦めずにご相談ください。

※令和3年に申請をしている方についての受給事例です。令和4年より眼の認定基準が改定されていますのでご注意ください。詳しく知りたい方はお問合せください。

結果

無事に障害基礎年金2級が認められ、年額約78万円の受給となりました。そもそも申請することが出来るのか不安に思っておられたとのことで、大変喜んで頂けました。

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