うつ病での障害厚生年金3級を2級に額改定したケース
この記事の最終更新日 2024年12月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 助成(40代)/無職 |
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害構成年金2級 |
年金額 | 年額約120万円 |
相談時の相談者様の状況
既に年額60万円の障害厚生年金3級を受け取っておられました。
直近の更新の際に提出した診断書は2級相当と思われる内容でしたが、改定されなかったため額改定請求をお考えになり、相談に来られました。
相談から請求までのサポート
更新の際の診断書の写しを見せて頂いたところ、日常生活能力などは2級に相当する程度の状態であったものの、単身で生活しておられたため3級のままになっていると考えられました。
ご家族や友人のサポートも受けていないと仰っておられ、前回と同様の内容で請求しても額改定が認められるかどうかは分からない旨お伝えしましたがそれでも良いからチャレンジしてみたいという強いご希望があられ、一緒に進めていくこととなりました。
申請後、年金機構から日常生活及び就労に関する問い合わせが書面で届きました。書面には、一人でできないために周囲の援助を受けていればその内容を具体的に記すことになっていますが、ご相談者様は単身で生活しており近くにお住まいのご家族のサポートも受けていない状態でした。
そこで改めてヒアリングを行い、ご家族も相談者様と同様にうつ病を患っておられ、一緒に暮らすとお互いの症状が増悪するため、やむを得ず同居が出来ないことなどを詳細に記入し、提出しました。
結果
無事に障害厚生年金2級が認められ、年額約120万円に改定されました。受給額が従前の約2倍となり、大変喜んで頂けました。