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脳出血による右半身麻痺で既往障害の精神疾患と併せて障害厚生年金1級に改定できたケース

この記事の最終更新日 2022年4月16日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(40代)/無職
傷病名脳出血による右半身麻痺
決定した年金種類と等級精神疾患と併合して障害厚生年金1級
年金額年額約127万円

相談時の相談者様の状況

 3年前に一度ご相談に来られた方で、当センターのサポートをご利用いただき、精神疾患にて障害厚生年金2級が認められ現在も受給されていらっしゃいました。

 その後、脳出血で救急搬送され、右半身に重い麻痺が残ってしまい、装具があっても歩行が難しく、右腕は全く動かせない状態になってしまったため、障害年金の等級を変更することができないか相談に来られました。

相談から請求までのサポート

 お母様がご本人様に代わって申請しようとお母さまが年金事務所へ行かれましたが、今回はすでに障害年金を受給されているため、通常の手続きに加えて額改定請求書なども必要になってくる等、手続きが複雑となることからどのように進めていったらよいのか迷われ、当センターへご連絡頂きました。

 ご本人様は来所が困難であっため、お母様にお越しいただき、お話をお伺いすることになりました。かなり重い麻痺が残っており、補助具を装着すればなんとか歩ける状態ではあるものの、すぐに転倒してしまうため、ご自宅内でも車いすを使用されているということでした。

 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき、初診日から1年6か月経過していなくても症状が固定した日が障害認定日と認められるケースがあります。

 この方は、障害者手帳を取得されておられ、その手帳取得時の診断書に初診日から6か月経過した日ごろの日付が「症状が固定した日」になっていましたので、初診日から1年6か月経過したときではなく、症状が固定した日を障害認定日として認定日請求を行うことにしました。

日常生活に必要な動作の状況についてしっかりとヒアリングを行い、申請を進めていきました。

結果

 無事に肢体の障害で障害基礎年金2級が認められ、精神疾患の障害厚生年金2級と併合して障害厚生年金1級に額改定することができ、年額約25万円の増額となりました。

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