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ADHDで障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(30代)/無職
傷病名ADHD(注意欠如多動性障害)
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級(事後重症請求)
年金額年額約60万円

相談時の相談者様の状況

幼少期より落ち着きがないといわれており、大学では講義を最後まで聞く事ができない状態でしたが、当時は発達障害やADHDという概念はなく、性格的なものだと家族も思っていました。
しかしアルバイトではミスが非常に多く、他人とのコミュニケーションも、上手く取れないため、同じ会社で働き続けることが出来ませんでした。
徐々に感情のコントロールが出来なくなり、気分が落ち込むことも多くなったため、精神科のあるクリニックを受診したところ、ADHDと診断されました。
障害年金の申請を考え、納付状況を年金事務所で確認したところ、アルバイトを転々としていたため要件に該当しなかったため、何か方法はないかと、当センターへ相談に来られました。

相談から請求までのサポート

初診日が確定していれば、納付要件を満たさないので、どう頑張っても受給することは出来ません。
そこで、まずは病院に行くまでの経緯を詳しくお聞きしました。
すると、精神科のあるクリニックに行く前に、近所にある掛かりつけの内科を受診したことが分かりました。
早速問合せていただいたところ、カルテも残っており、初診日を特定することが出来ました。年金事務所にて納付要件を確認したところ、ギリギリでしたが満たしており、手続きを進めていきました

 

結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、年間約60万円の受給となりました。
ADHDだけでの申請は不支給になることも多いのですが、受給となり非常に嬉しかった案件です。

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