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双極性障害・器質性情緒不安定性障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年6月5日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(50代)/休職中
傷病名双極性障害・器質性情緒不安定性障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約140万円・一時金約430万円

相談時の相談者様の状況

約20年前からうつ病で精神科に通院されておられ、仕事は休みがちになっていたところ、7年前に脳梗塞で左半身に軽い麻痺が残りました。

その3年後に再度、脳梗塞が発症されその頃より、感情のコントロールができなくなったり、記憶力が著しく低下するなどの症状が現れ始めました。

現在は精神以外の疾患で休職中ですが、休職前から通勤できない日が続いていたそうです。

相談から請求までのサポート

当日、来所いただくことが難しいということでお電話にてお話をお伺いしました。現在はご両親と同居されており、身のまわりの事などのサポートを受けられていました。

初めて病院を受診した日が約20年前と古い受診歴のため、カルテが残っているか不安でしたが、無事にカルテが残っており、受診状況等証明書の取得ができ、現在の医師に作成していただく診断書の依頼を行いました。

出来上がった診断書を確認すると、双極性障害と器質性精神障害の病名が書かれていました。双極性障害と器質性精神障害は相当因果関係がないと判断されるため、器質性精神障害の受診状況等証明書を取得する必要があります。もともと出来上がっていた診断書の内容からは2回目の脳梗塞以降に器質性精神障害の症状が強く出ていたこと、また、1回目の脳梗塞を初診とすると、障害認定日に通院していた病院では器質性精神障害の診断をされていないことから、遡っての申請ができません。

家族にもお話を伺いましたが、1回目の脳梗塞の後は後遺症も軽く、通常の日常生活を送っていたとのことでしたので、器質性情緒不安定性障害については因果関係がないと判断し、2回目の脳梗塞を初診としてすすめることにしました。
受診状況等証明書には1回目と2回目の発症が記載されていたため、別途初診日を申し立てる添付書類を準備しました。あとは、当日お伺いした話を病歴就労状況等申立書にしっかりと記載し申請を行いました。

結果

2回目の脳梗塞が初診と認められ障害厚生年金2級が決定し、年額約140万円の受給となりました。また、約3年分の遡及も認められ、一時金で約430万円の受給となりました。

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