線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2024年9月23日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(50代)/無職 |
傷病名 | 線維筋痛症 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 支給停止解除 |
年金額 | 年額約78万円 |
相談時の相談者様の状況
線維筋痛症にて障害基礎年金2級を受給していましたが、更新の際に症状が小が等級に該当しないと判断され、年金の支給が止まってしまったそうです。
症状自体は変わっていないのに不支給となり納得いかず、しかしどのように進めて行けばよいのかわからずご相談にお越しいただきました。
相談から請求までのサポート
線維筋痛症は、身体の広範囲にわたり強い痛み(慢性疼痛)や全身のこわばりが現れる傷病です。通常、単に痛みにより動作が困難という状況では障害としてなかなか認められず、線維筋痛症についても、障害年金を受給することは非常に難しい状況でした。しかし近年は傷病も認知され、障害年金の要件も整備されています。
線維筋痛症はステージⅠからステージⅤの5段階に重症度が分類(Ⅴが最も重症)されています。障害年金の申請にあたっては、診断書に重症度を記載いただく必要があります。重症度と日常生活能力等により障害等級が判断されることになります。
支給が停止されてた年金を再度受給するためには「支給停止事由消滅届」を診断書とともに年金機構へ提出する必要があります。日常生活において細かくどのような動作に支障が出ているかをしっかりヒアリングし、現在の状況が伝わるよう、資料を作成し申請を進めていきました。
結果
無事に障害基礎年金2級(年約78万円)が認められ、再度受給できることとなり、大変喜んでいただけました。障害年金は、永久に認定されるケースもありますが、多くの場合は定期的に更新手続きがあり、その都度障害等級に該当するか否か審査されることになります。
更新手続きは形式だけのものと安易に考えず、しっかりと症状や日常生活について医師に伝え、現在の状態が反映された診断書を提出するようご注意ください。