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突発性大腿骨頭壊死症(人工骨頭置換)で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談者女性(40代)/障害者雇用
傷病名特発性大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約58万円

相談時の相談者様の状況

15年程前に大腿部に痛みを感じ病院で検査を受けた結果、大腿骨骨頭壊死症と診断されました。その時は医師のすすめで経過観察になりましたが、症状には波があり、ひどい時は歩けないほど痛みがあったそうです。

痛み止めを服用しながらお仕事もされていましたが、そろそろ人工関節にした方が良いという話になり、人工関節置換術を受けることになりました。知人より、人工関節を入れると障害年金の対象となることを聞き当センターにご相談頂きました。

相談から請求までのサポート

当日、お越しいただき発病から現在までの流れについてお伺いしました。人工関節の置換術を行えば3級に該当しますが、置換後の症状によっては上位等級に該当する可能性が出てきます。そのため、現在の日常生活の動作がどの程度困難に感じられているかをヒアリングしていきました。

ご相談者様は初診日から1年6か月を経過した地点では人工関節置換は行っていませんでしたが、杖がないと歩行が困難な状態であったため、遡っての請求(認定日請求)もできないか検討しました。しかし、病院へ確認したところ既にカルテが残っておらず診断書の作成ができないため、事後重症請求に切り替えて申請する事になりました。

早速、初診の病院で受診状況等証明書診断書を取得し、現在通院している病院で診断書を作成していただくことにしました。転院を5回ほどされていたため、発病から現在までの流れをしっかりとヒアリングし病歴・就労状況等申立書を作成していきました。

結果

無事に障害厚生年金3級が認められ、年額約58万円の受給となりました。なお、今後の更新が必要ない、永久認定となりました。

この記事の最終更新日 2022年6月30日 文責: 社会保険労務士 大平一路

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