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左変形性膝関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2023年2月28日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(50代)/会社員
傷病名左変形性膝関節症
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約100万円

相談時の相談者様の状況

数年前に股関節に痛みを感じ、しばらく様子を見ておられましたが良くならないため、近医の整形外科を受診しレントゲン撮影したところ、変形性股関節症と診断されました。

リハビリや投薬治療をおこないましたが、支えがあっても歩行や立ち上がることができなくなったため、人工関節への置換手術を受けたところ、職場で障害年金が受給できることを教えてもらい、ご自身で進めておられました。

しかし、制度が複雑であるため、なかなか申請を進めることができず、主治医に相談したところ社会保険労務士に依頼したほうがよいとアドバイスされたとのことで、当センターにご連絡いただきました。

相談から請求までのサポート

当センターへお越しいただきお話をお伺いしたところ、すでに診断書は取得されていました。内容を確認すると何点か不備があったため、早速修正の依頼状を作成しました。

この方は、初診日から1年6か月経過した地点では人工関節を置換されておらず、そこから数か月後に手術を行っておられましたので、障害認定日に遡って遡求請求する場合は、人工関節を置換する前の状態で障害の状態を判定していただくことになります。

当時の状況をお伺いしたところ、杖を使用しても歩行が困難でなほど日常生活が困難になっているとのことでしたので、当時通院していた病院へ診断書の作成を依頼したました。

しかし、当時の詳細な状況がカルテに記載されておらず、残念ながら認定日の診断書を作成いただくことが出来なかったため、現在の症状での申請である事後重症請求に絞って申請を行いました。

結果

事後重症請求にて障害厚生年金3級が認められ、年間約100万円の支給が決定しました。

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