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変形性膝関節症(人工関節)で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月18日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(50代)/会社員
傷病名変形性膝関節症
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約約58万円

相談時の相談者様の状況

数年前に変形性膝関節と診断され、様子を見ていましたが痛みが増してきたため、人工膝関節を挿入置換されました。その後障害年金の事を知り、当センターへご連絡いただきました。

相談から請求までのサポート

お話をお伺いしたところ、30年ほど前に膝を負傷してしまい、一度手術をされたとの事でした。その後、しばらくリハビリを行っていたそうですが途中で通院をやめられたそうです。痛みはあったものの、通院はされず市販の湿布薬で対処されていました。5,6年ほど前から痛みが酷くなってきた為、近所の整形外科を受診されました。変形性膝関節症と診断されリハビリなどの治療を行っておられましたが主治医との相談の結果、人工関節を挿入することになりました。

人工関節を挿入すると原則として3級に該当するのですが、相談者様の場合、初診にあたる病院が30年前に遡るため、初診を証明することが困難と思われました。当時手術された病院へ問い合わせたところ、やはりカルテが残っていませんでした。しかし、当時資料が何か残っていないか探してもらったところ、入院する際に病院からいただいた書類が残っており、それを初診日の参考資料として添付するとともに、第三者からの証明を併せて添付のうえ申請しました。

結果

初診日を認めてもらうことでき、障害厚生年金3級が決定し年間約58万円の年金が受給できることとなりました。

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