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筋萎縮性側索硬化症(ALS)で障害厚生年金1級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月23日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(60代)/無職
傷病名筋萎縮性側索硬化症(ALS)
決定した年金種類と等級障害厚生年金1級
年金額年額 約170万円・遡及分 約55万円

相談時の相談者様の状況

奥様からご相談のお電話をいただきました。数年前から身体が思うように動かなくなり、次第に自力で呼吸することもままならず在宅酸素療法を開始するほど容態が急速に悪化していったとのことでした。

現在は、寝たきりとなり会話をすることも動くこともできず施設で療養されている状態でした。障害年金の申請を考えられ、一度奥様がご自分で申請をしてみたのですが結果不支給となり、弊社に相談に来られました。。

相談から請求までのサポート

ご相談には奥様がお一人でいらっしゃいました。お話をお伺いすると、前回ご自分でされた申請についてコピー等の資料を残しておらず記憶も曖昧になっておりましたので、前回の申請資料を年金事務所で取り寄せるところから始めました。
身体を動かすことができず筋力も落ちていましたので、現状の肢体の診断書の作成を医師に依頼することにしました。併せて在宅酸素をされている場合も障害年金の対象になるため、在宅酸素療法を導入、開始した病院にて診断書を作成していただき、認定日に遡っての請求も併せて行うことにしました。

肢体(手足)の診断書については、ご本人様が医療機関へ受診に行き、記載していただく予定でしたが、あまりにも移動の負担が重いため、訪問診察を実施してくださり、医療機関へ行くことなく診断書を作成いただくことができました。

出来上がった診断書を拝見すると、一部不備等がありましたた修正をお願いしましたが、快く対応していただき、現在の症状が反映された診断書を作成していただくことができました。
肢体の診断書と、在宅酸素による呼吸器の診断書の計2通の診断書にて申請しました。

結果

無事に障害厚生年金1級が認められ年間約170万円の支給となり、大変喜んで頂けました。

呼吸器の認定は在宅酸素を開始した日から遡っての請求も認められましたので、数カ月分を遡って約55万円を一時金にて受給することができました。

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