低形成腎で障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2026年1月11日 文責: 社会保険労務士 大平一路
| 相談者 | 男性(40代)/会社員 |
| 傷病名 | 低形成腎 |
| 決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
| 年金額 | 年額約204万円 |
相談時の相談者様の状況
相談者様は、会社の定期健康診断において、以前から尿蛋白の数値異常を指摘されていました。しかしながら、日常生活において特段の自覚症状がなかったことに加え、管理職として多忙な業務に追われる日々が続いていたこともあり、医療機関への受診を先延ばしにされていたとのことでした。
数年前のある日、突然の食欲不振や持続的な吐き気、さらには全身の倦怠感といった症状が現れたため、ようやく自宅近くの内科を受診されました。検査の結果、腎機能が著しく低下しており、直ちに透析治療が必要な状態であることが判明し、その場で救急搬送となり、緊急入院のうえ人工透析を開始することとなりました。
入院中、医療ソーシャルワーカーから障害年金制度について説明を受けられ、人工透析を受けている場合、障害年金の対象となる可能性があることを初めて知られたそうです。退院後、ご自身で情報を収集される中で当センターを知り、お問い合わせをいただきました。
相談から請求までのサポート
初回のご相談当日は、相談者様がご家族とともに当センターへお越しくださいました。ご家族も同席されることで、これまでの経緯や日常生活における困りごとについて、より詳細にお話を伺うことができました。
腎疾患による障害年金の申請においては、初診日の特定が大きな課題となるケースが少なくありません。慢性腎臓病は一般的に長い年月をかけて徐々に進行する疾患であり、人工透析の導入に至るまでに10年以上、場合によっては数十年の期間を要することがあります。そのため、最初に腎臓に関連する症状で医療機関を受診した日(初診日)が相当昔になってしまい、当時のカルテが廃棄されていたり、医療機関自体が閉院していたりして、初診日を証明する「受診状況等証明書」を取得できないことがあります。このような場合、障害年金の申請自体が困難になることも珍しくありません。
幸いなことに、この相談者様の場合は、それまで腎臓に関する症状で医療機関を受診されたことがなく、初めて受診されたのが数年前の近医であったため、初診日の証明となる受診状況等証明書をスムーズに取得していただくことができました。
次に、障害年金の申請に必要な診断書の作成を依頼する段階に進みました。通常、障害年金は初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」時点の障害状態に基づいて審査が行われます。しかしながら、人工透析を受けている場合には特例が設けられており、人工透析の開始日から3か月を経過した時点で障害認定日として請求することが可能です。
相談者様は、すでに人工透析開始から3か月以上が経過していたため、この特例を適用することができました。透析開始から3か月経過時点の状態を記載した診断書を主治医に作成いただき、障害認定日による請求として書類を整え、年金事務所へ提出いたしました。
結果
審査の結果、無事に障害厚生年金2級が認められ、年間約207万円の年金を受給できることとなりました。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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