慢性腎臓病で障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(50代)/会社員 |
傷病名 | 慢性腎臓病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
支給額 | 月額15万円 |
相談時の相談者様の状況
健康診断で血糖値に異常があったため近くの病院を受診して糖尿病と診断されました。
それから20年ほどして症状が悪化して腎不全になり服薬治療を続けていましたが、さらに2年ほど経過して人工透析をすることになりました。
相談から請求までのサポート
相談者様の腎不全の場合、糖尿病との因果関係があると判断されるため、20年以上前に受診した日が初診日となることを説明し当時の病院に連絡してもらいましたが、カルテは残っていませんでした。何か記録がないか確認したところ、来院記録をパソコンで保管していたためそれをもとに受診状況等証明書を作成することが出来ました。
年金請求に際して、住民票などの添付書類が必要になりますが単身赴任をしていたため、住民票は家族とは別になっていました。そのため、生計が同一であることを証明する書類を作成したうえ、申請を進めていきました。
結果
障害厚生年金2級が認められ、月額150,000円の受給が決定しました。